労働・賃金・雇用

 

「地域別最低賃金」とは?

すべての労働者に適用される「地域別最低賃金」

 「地域別最低賃金」は、都道府県ごとに定められており、その都道府県で働くすべての労働者に適用されます。「地域別最低賃金」は、正規雇用はもとより、パートやアルバイト、臨時・嘱託といった雇用形態や呼称に関係なく、また、外国人労働者も含め国籍や年齢、性別にかかわりなく、すべての労働者に適用されます。
 なお、使用者が「地域別最低賃金」を下回る賃金しか支払わなかった場合、使用者には上限50万円の罰金が課されます。

2024年度地域別最低賃金額

2024年9月まではコチラ

「地域別最低賃金」の決め方

 「地域別最低賃金」は、全国すべての都道府県で設定されていて、基本的には毎年改定されます。その金額は、都道府県労働局長が、金額改正(引き上げ)が必要だと認める場合に地方最低賃金審議会に諮問し、同審議会の意見(答申)を尊重して改正(引き上げ)を決定します。

連合「最低賃金に関する海外調査」(2023年9月実施)

 連合は、最低賃金のあるべき水準目標の検討にあたって、2023年9月にEU、イギリス等への実地調査を行いました。
 本調査で得られた知見や資料を報告書として公表しております。

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