「地域別最低賃金」は、都道府県ごとに定められており、その都道府県で働くすべての労働者に適用されます。「地域別最低賃金」は、正規雇用はもとより、パートやアルバイト、臨時・嘱託といった雇用形態や呼称に関係なく、また、外国人労働者も含め国籍や年齢、性別にかかわりなく、すべての労働者に適用されます。
なお、使用者が「地域別最低賃金」を下回る賃金しか支払わなかった場合、使用者には上限50万円の罰金が課されます。
「地域別最低賃金」は、全国すべての都道府県で設定されていて、基本的には毎年改定されます。その金額は、都道府県労働局長が、金額改正(引き上げ)が必要だと認める場合に地方最低賃金審議会に諮問し、同審議会の意見(答申)を尊重して改正(引き上げ)を決定します。
連合は、最低賃金のあるべき水準目標の検討にあたって、2023年9月にEU、イギリス等への実地調査を行いました。
本調査で得られた知見や資料を報告書として公表しております。