労働・賃金・雇用

 

保険料が控除されていますか?《控除されていない》

 雇用保険・社会保険の加入資格を確認してみましょう。

雇用保険

雇用保険の適用基準(加入資格要件)は以下のとおりです。

  • 週所定労働時間20時間以上
  • 雇用見込み31日以上

 2017年1月1日以降は、これまで適用除外とされてきた65歳以上の人も、雇用保険の適用対象になります。また、2020年度から64歳以上の方も、雇用保険料の徴収が始まります。

社会保険(健康保険・厚生年金)

 原則2ヶ月以上継続して働く場合、正社員はもちろん派遣社員も社会保険に加入※1できます。また、 パート、アルバイトで働く場合も、要件※2により社会保険に加入できます。

  • ※1 社会保険はすべての法人事業所に強制適用されます。個人事業所は、従業員5人以上かつ適用業種は強制適用、従業員5人未満およびサービス業など一部業種は任意加入です。
  • ※2 所定労働時間または日数が、一般社員のおおむね4分の3以上で、70歳未満が目安です。ただし、※1により、働く事業所によって強制適用か任意加入かに分かれます。
労働・賃金・雇用
春闘(春季生活闘争)
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