労働・賃金・雇用

 

均等待遇原則(同一労働同一賃金)

雇用形態の違いによる不利益な取扱いをなくそう!

 今や、パート社員や契約社員、派遣社員などの非正規雇用で働く人は、雇用労働者全体の4割を占めています。また、正社員以外の労働者が会社の主な業務を担うケースも増えており、民間企業はもちろん、公務の現場にとってもなくてはならない存在となっています。

 しかし、同じ職場の中で「パートだから」「契約社員だから」「派遣だから」という理由により、不利益な取扱いを受けることがあります。その内容は、給料や一時金(ボーナス)をはじめ、休暇や福利厚生、有給休暇や出産・育児休業などの制度、教育制度や退職金制度などさまざまです。

 そうした中、2018年6月に働き方改革関連法が成立し、2020年4月1日より、雇用形態間の不合理な待遇差を禁止する「同一労働同一賃金」の法整備がスタートすることとなりました(中小企業は2021年4月1日施行)。

 連合は、春季生活闘争などを通じ、雇用形態などの違いにかかわらず誰もが安心して働くことができる職場環境の実現の取り組みを進めてきました。今回の法改正を機に、これまでの取り組みを一層強化していきます。

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