働き方や雇用の形態が多様化している今、職場のさまざまな声を踏まえた労使協定が求められています。労働基準法をはじめとする各種法令では、多くの場合、労使協定を結ぶ際、労働者側の締結主体を次のように定めています。
事業所において、
しかし、過半数代表者に関しては、会社側が指名したり、社員会・親睦会等の代表者が自動的に就任したりするなど、不適切な方法による選出が約4割にものぼっています。
36協定をはじめとする労使協定を適切に締結するためには、事業場単位ごとに、過半数代表(過半数組合または過半数代表者)が適正に選出されている必要があります。過半数代表を選ぶときや、労使協定締結の都度、下の表に職場の状況を記入して過半数になっているか確認しましょう。
労働組合がある場合 ①過半数組合のチェック |
事業場の労働組合の加入者数 | 人 |
過半数組合がない場合 ②過半数代表者のチェック |
事業場で過半数代表者を支持している労働者数 | |
事業場で働くすべての労働者数 | 人 |
過半数組合であっても、もう一度、次の3点を確認しましょう。
過半数代表者の選出が必要になります。次の3点を必ず確認して選出しましょう。また、過半数組合でない場合には、組織化の取り組みもあわせて進めることが重要です。
適切な方法 | 不適切な方法 |
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過半数代表の要件をチェックのためのリーフレット
集団的労使関係の強化・構築に向けた取り組み方針
連合は、労働者代表が適切に選出されるよう、2006年に「労働者代表法案要綱骨子(案)」をまとめ、2021年に一部見直しを行いました。