労働・賃金・雇用

 

労働者派遣法

派遣で働く者の保護に向けて

 労働者派遣法は、1986年に施行されましたが、当初は専門的な知識などを必要とする13業務に限られていた対象業務が、1999年の改正によって原則自由化、2003年の改正ではさらに製造業務へ解禁されるなど、緩和が繰り返されてきました。こうした規制緩和と、平成不況下でのリストラを背景に派遣労働は拡大しましたが、2008年秋のリーマンショック以降は「派遣切り」が社会問題化しました。

 こうした中、2012年3月には、民主党政権によって、違法派遣の場合の労働契約申込みみなし制度の導入や、日雇い派遣の原則禁止など、労働者保護を強化する内容を盛り込んだ法改正が初めて実現しました。しかし、その後自公政権は再び規制緩和へと舵を切り、2015年9月の法改正では、派遣期間制限が実質的に撤廃されました。

 その後、働き方改革の一環で労働者派遣法も改正が行われ、2020年4月1日から派遣労働者と派遣先の正社員の間の不合理な待遇差を禁止する「同一労働同一賃金」の法整備がスタートすることとなりました(同一労働同一賃金の内容はコチラ)。

 連合は、構成組織・地方連合会と一体となり、派遣で働く者の労働組合加入を進め、雇用の安定と公正な労働条件の確保の取り組みを進めていきます。

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