労働者派遣法が改正され、2020年4月から、派遣労働者と派遣先正社員との不合理な待遇差が禁止されるルール(=同一労働同一賃金)がスタートします。
「同じ職場で働いているのに、なぜ食堂が利用できないの?」「仕事の内容や責任は派遣先の正社員と全く同じなのに、賃金が全然違う」ということはありませんか?
法律の内容をしっかり理解して、自分の労働条件をチェックしましょう。
今回の法整備によって、派遣で働く者と派遣先の正社員との不合理な待遇差が禁止されます。派遣先は、自社の正社員の待遇がどんなものであるかを派遣会社に情報提供し、その情報をもとに、派遣会社は、派遣で働く者の待遇を決めることになります。この方式を「派遣先均等・均衡方式」と言います。
この「待遇」は、賃金や一時金だけでなく、手当や福利厚生などを含むすべての待遇が対象になります。
なお、派遣会社と派遣会社の過半数労働組合が、派遣で働く者の待遇改善に関する労使協定を結び、それを守っていれば、例外的に派遣先均等・均衡をしなくてよいとされています。これを「労使協定方式」と言います。この場合、派遣で働く者の賃金は、厚生労働省が発表している「一般の労働者の平均的な賃金の額」を上回る額でなければなりません。
ただし、労使協定で定めた額より低い賃金しか支払われていない場合など、労使協定を守っていない場合は派遣先均等・均衡方式に戻りますので注意してください。
まずは自分の待遇が派遣先均等・均衡方式なのか、
労使協定方式なのかをしっかりチェックしよう!
今回の法整備では、派遣会社は、雇い入れ時などに、派遣で働く者に対して待遇の説明を行うことが義務化されました。
自分の待遇が派遣先の正社員とどう違うのか、
なぜ違うのか、しっかり確認しよう!
正社員との待遇差が不合理なのかそうでないのかは、最終的に裁判所で判断されることとなります。ただ、今回の法整備では、待遇差について、行政(労働局)で解決する手続き(行政ADR)も整備されました。
なお、労働局だけではなく、各都道府県にある労働委員会にも、労働者・使用者・学者の専門委員によるトラブル解決手続き(個別労働紛争の解決あっせん)があります。
「おやっ」っと思ったら、まず職場にある労働組合に相談しよう。
連合の「なんでも労働相談ホットライン」(0120-154-052)でも
相談を受け付けているよ!