2015年9月30日以降、同じ事業所で3年を超えて働いてもらうことはできなくなりました。2018年10月以降、この3年ルールが本格的にスタートします。(労働者派遣法40条の2第1項・2項)
※ただし、派遣先が派遣先事業所の過半数労働組合等から意見を聴いた上で、3年を限度として派遣可能期間が延長される場合があります。(労働者派遣法40条の2第3項)
事業所単位の期間制限とは
事業所単位の期間制限に加え、ひとりの人が派遣先の同じ職場(「グループ」や「課」)で3年以上働くことができなくなりました。このルールも、2018年以降本格的にスタートします。(労働者派遣法35条の3、40条の3)
個人単位期間制限とは
派遣元(派遣会社)は、派遣社員の雇用の安定や、キャリア形成の機会を確保するための義務を負うことになりました。これを「雇用安定措置」と言います。(労働者派遣法30条2項)
「雇用安定措置」とは
派遣先の同一のグループや課に継続して3年間派遣される見込みとなった場合、派遣社員が働き続けることを希望する場合には、派遣会社は以下の①~④の措置を講じる必要があります。
※派遣期間が1年以上3年未満見込みの方については、努力義務。
派遣会社には、派遣社員に対して計画的な教育訓練の実施やキャリアコンサルティング窓口の整備が義務化されました。これにより、派遣社員は計画的な教育訓練やキャリアコンサルティングを受けることができるようになりました。(労働者派遣法30条の2、36条5項)
「計画的な教育訓練」とは
また、キャリア・コンサルティングの相談窓口を設置しており、その窓口にキャリア・コンサルティングの知見を有する担当者を配置していることも義務づけられました。(労働者派遣法36条5項)