高年齢者雇用安定法では、企業に対する65歳までの雇用確保措置として、①定年の引き上げ、②継続雇用制度の導入、③定年制の廃止のいずれかの措置をとることを義務づけています。連合はこれまで、雇用確保を確実に実施し、希望する者全員の65歳までの雇用の実現などを求めてきました。
2021年4月からは、高年齢者雇用安定法の改正により、企業に対する70歳までの就業確保措置が努力義務化されます。
65歳から70歳までの就業機会を確保するため、雇用による措置(以下①~③)または創業支援等措置(雇用によらない措置、以下④・⑤)を講ずることが企業の義務とされました。
① 70歳までの定年引き上げ
② 70歳までの継続雇用制度の導入
③ 定年制の廃止
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入
連合は、労働者保護の観点を前提としつつ、高齢者の多様なニーズに対応できるよう、法制度や職場環境の整備に取り組んでいきます。
連合の考え方の詳細などについては、以下のファイルをご覧ください。