労働・賃金・雇用

 

労働契約法

有期労働契約のルールを改善

 2007年に制定された労働契約法は、労働契約の成立、変更、終了などに関するルールを設定した法律です。
 2012年にその一部が改正され、無期労働契約への転換(第18条※1)、「雇止め法理」の法定化(第19条※2)、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止(第20条※3)という有期労働契約のルールが整備されました。
 とくに、改正労働契約法第18条の無期労働契約への転換については、改正から5年が経過し、2018年4月より無期転換ルールが適用されるケースが本格化します。
 チェックポイントで、無期転換ルールの対象となるか、ご自身の契約書等で契約状況を確認してみましょう。

 労働者が、「生きがい」や「働きがい」を感じながら働くためには、安定した雇用とともに公正な処遇が必要です。
 連合は、労働契約法の適正な運用と、有期労働契約のルールのさらなる改善に向けて、運動を展開しています。

  • ※1 無期労働契約への転換…有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルール。
  • ※2 「雇止め法理」の法定化…最高裁判例で確立した「雇止め法理」が、そのままの内容で法律に規定され、一定の場合には、使用者による雇止めが認められないことになるルール。
  • ※3 不合理な労働条件の禁止…有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止するルール。
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