2018年6月に働き方改革関連法が成立し、一部を除き、2019年4月1日から順次施行されています。今回の法改正は8つの労働法を改正するもので、その柱は①時間外労働の上限規制の導入や年次有給休暇の時季指定などの労働基準法の改正、②同一労働同一賃金の法整備です。
①時間外労働の上限規制の導入は、これまで青天井とされていた残業時間に上限が設けられます。また、年次有給休暇の時季指定は、年次有給休暇が10日以上の労働者に対し、年5日間の有給休暇を取得させることが使用者に義務づけられます。②同一労働同一賃金の法整備は、正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差が禁止されます。これらの法改正によりわたしたちの働き方が大きく変わってきます。
連合は、すべての働く者が健やかに安心して働くことができる社会の実現をめざし、法令遵守はもとより、法を上回る取り組みを展開しています。「働き方改革」を正しく理解し、自分の働き方を見直しましょう。
内容 | 大企業 | 中小企業 |
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・時間外労働の上限規制 | 2019年4月1日 | 2020年4月1日 |
【※適用猶予】自動車運転業務、建設事業、医師、鹿児島県・沖縄県の砂糖製造業 | 2024年4月1日 | |
・フレックスタイム制の清算期間延長 ・年次有給休暇の付与義務 ・高度プロフェッショナル制度 |
2019年4月1日 | |
・産業医の機能強化 ・労働時間の状況の把握の義務化 |
2019年4月1日 | |
・中小企業における割増賃金率の適用猶予措置の廃止 | - | 2023年4月1日 |
・勤務間インターバルの努力義務化 ・納期の適正化など、取引先に対する配慮の努力義務化 |
2019年4月1日 | |
・均等・均衡待遇規定の整備(パート・有期法に改正) | 2020年4月1日 | 2021年4月1日 |
・均等・均衡待遇規定の整備(派遣労働) | 2020年4月1日 |