民法の債権に関する部分が2017年に大きく改正され、2020年4月より施行されています。改正により、民法上の消滅時効期間は、債権の種類を問わず、①権利を行使できることを知った時から5年、または、②権利を行使できる時から10年になりました。
起算点 | 時効期間 | 具体例 | |
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原則 | 権利を行使することができる時から | 10年 | 個人間の貸金債権など |
職業別 | 権利を行使することができる時から | 1年 | 飲食料、宿泊料など |
2年 | 弁護士・公証人の報酬など | ||
3年 | 医師・助産師の診療報酬など | ||
商事 | 権利を行使することができる時から | 5年 | 商行為によって生じた債権 |
起算点 | 時効期間 | 具体例 | |
---|---|---|---|
原則 | 知った時から | 5年 | 債権の種類を問わない |
権利を行使することができる時から | 10年 |
民法は様々な債権の消滅時効期間を定めていますが、労働者にとって重要な債権である「賃金」の消滅時効期間は、労働基準法で定められています。
もともと、民法では「月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権」は1年で消滅すると定められていたことが「労働者の保護に欠ける」として、労働者保護の観点から、賃金債権については労働基準法によって、民法より長い2年の消滅時効期間が定められていました。
改正民法施行と同時に、労働基準法も改正され、賃金の消滅時効期間も原則5年になりました。主な改正のポイントは次の通りです。
改正前 (~2020年3月31日) |
改正後 (2020年4月1日~) |
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賃金 | 2年 | 5年(当分の間3年) |
有給休暇 | 2年 | 2年 |
退職金 | 5年 | 5年 |
災害補償請求権 | 2年 | 2年 |
記録※1の保存 | 3年 | 5年(当分の間3年) |
今回改正された賃金請求権等の消滅時効期間については、5年後に見直しが予定されています。連合は、労働者保護の観点から、消滅時効期間を原則5年とするよう、引き続き求めていきます。