労働基準法は、憲法第27条第2項等の規定に基づき、1947年に制定された法律です。「労働者が人たるに値するための生活を営むための」最低条件を定めた法律で、労働組合法、労働関係調整法とあわせて「労働三法」と呼ばれています。
労働者保護において、その法的効力は非常に強く、労働基準法が定める基準に達しない当事者の合意は無効となり、法律の定める基準によって置き換えられます。
2018年6月、「労働基準法等の一部を改正する法律」が成立し、2019年4月に施行されました。今回の法改正では、時間外労働の上限規制、36協定の締結、有給休暇5日間の取得義務、労働時間の客観的把握が企業に義務づけられました。
長時間労働は、過労死や過労自殺、過重労働に起因する精神疾患をはじめ、働く人たちの心と体をすり減らす大きな問題です。今回の改正法の趣旨や目的を踏まえて、それぞれの職場で定着させ、長時間労働に依存した企業文化や職場風土を見直し、長時間労働を是正しなければなりません。