育児・介護でもきちんと休みが取れるのを知ってる?【働くみんなのワークルール】

2017年2月9日

 

Print働くことに関する問題を未然に防ぐには、働くときに必要な法律や決まりの「ワークルール」をきちんと知っておくことが大切です。
今回のテーマは「育児・介護休業制度」について。

 

【育児・介護休業制度とは】
育児・介護休業法で定められている、育児や介護と仕事の両立を支援する休業制度。会社は、労働者が育児休業・介護休業の申し出、取得したことを理由として、該当労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはいけません。また、2017年1月から、会社は、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関する上司・同僚などによるハラスメントを防止する措置を講じなければなりません。

 

Q.男性でも育児休業を取得できる? ワークルール_育児介護_201702

A.育児休業は、原則として1歳に満たない子を養育する男女の労働者が取得できます。
男性は原則として子が出生した日から、女性は産後休業終了後から、子が1歳に達する日(誕生日の前日)までの間で取得することができます。会社は、要件を満たした労働者からの育児休業の申し出を拒むことはできません。また、育児休業に関する相談・申し出、取得を理由とする上司・同僚などによるハラスメントを防止する措置を講じなければなりません。

 

 

Q.仕事と介護の両立はもう限界!会社を辞めるしかないのかな…。

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A.介護休業制度があります。
要介護状態になった家族1人につき、通算93日まで3回を上限に分割して休むことができます。
対象となる家族は、配偶者(事実婚を含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫も対象になります。取得したい場合は、休業開始日の2週間前までに会社に書面で申し出てください。

 

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月刊連合(2016年4月号)の「改正育児・介護休業法」はこちら

「ワークルールQ&A」の内容はこちらから無料でダウンロードできますので、ご自由にお使いください。
1・2月号の「育児・介護休業制度」に関してはこちら。

 

【書籍紹介】
働く上で最低限必要なワークルールや相談窓口をまとめました。
連合HPで掲載中! ぜひご活用ください。

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仕事での不安や悩みは、職場の労働組合に相談しましょう。
職場に労働組合がない場合は、「連合 なんでも労働相談ダイヤル(0120-154-052)」にご相談ください。

 

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ワークルール検定とは
労働基準法や労働組合法などの法律や、休日や賃金、解雇など、職場で問題になりやすいワークルールに関する一般的な知識を問う検定試験。

問合先:(一社)日本ワークルール検定協会☎03-3254-0545
http://workrule-kentei.jp/

 

 

 

 ※こちらの記事は日本労働組合総連合会が企画・編集する「月刊連合 2017年1・2月号」に掲載された記事をWeb用に編集したものです。「月刊連合」の定期購読や電子書籍での購読についてはこちらをご覧ください。

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