働くことに関する問題を未然に防ぐには、働くときに必要な法律や決まりの「ワークルール」をきちんと知っておくことが大切です。
今回のテーマは「最低賃金」について。
【最低賃金とは】
最低賃金法に基づき国が定めた賃金の最低額(時間額)です。使用者はその最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。最低賃金は、毎年10月頃に改定されます。
Q.給料を労働時間で割ると最低賃金を下回っている。これ、法律違反じゃないの?
A.法律違反です。最低賃金には、都道府県ごとに定められている「地域別最低賃金」と、いくつかの産業について都道府県ごとに定められている「特定最低賃金」があります。まずは自分が勤務する会社の地域・産業の最低賃金を確認しましょう。
日給制の場合は「日給÷1日の所定労働時間」、月給制の場合は「月給(基本給)÷1カ月の平均所定労働時間」で賃金の時間額を計算。最低賃金より低い額であれば法律違反となります。差額の支払いを会社に求めることができます。
※時間外割増賃金や通勤手当などは基本給に含まれません。基本給の金額は「給与明細」を確認しましょう。
※所定労働時間は「労働条件通知書」や「就業規則」などで確認しましょう。
※「特定最低賃金」は「地域別最低賃金」を上回る額でなければなりません。
Q.アルバイトでも最低賃金って適用されるの?
A.アルバイトでも最低賃金は適用されます。最低賃金は、正社員、契約社員、アルバイト、パート、派遣社員、嘱託職員などの雇用形態や年齢にかかわらず、すべての労働者に適用されます。自分の賃金が最低賃金以上かどうかを確認しましょう。
Q.派遣元と派遣先の都道府県が異なる場合、どっちの最低賃金が基準になるの?
A.派遣先の最低賃金が適用されます。例えば、自分が登録している派遣元会社が東京都にあり、大阪府の会社に派遣されている場合は、大阪府の最低賃金が適用されます。
「ワークルールQ&A」の内容はこちらから無料でダウンロードできますので、ご自由にお使いください。
11月号の「最低賃金」に関してはこちら。
【書籍紹介】
働く上で最低限必要なワークルールや相談窓口をまとめました。
連合HPで掲載中! ぜひご活用ください。
仕事での不安や悩みは、職場の労働組合に相談しましょう。
職場に労働組合がない場合は、「連合 なんでも労働相談ダイヤル(0120-154-052)」にご相談ください。
ワークルール検定とは
労働基準法や労働組合法などの法律や、休日や賃金、解雇など、職場で問題になりやすいワークルールに関する一般的な知識を問う検定試験。
問合先:(一社)日本ワークルール検定協会☎03-3254-0545
http://workrule-kentei.jp/
※こちらの記事は日本労働組合総連合会が企画・編集する「月刊連合 2016年11月号」に掲載された記事をWeb用に編集したものです。「月刊連合」の定期購読や電子書籍での購読についてはこちらをご覧ください。