失業したが雇用保険の受給資格がない、あるいは雇用保険の受給が終了しても再就職先が見つからず、生活に困窮している人を対象とした支援制度として、求職者支援制度がある。
住所地を管轄するハローワーク
求職者支援制度の対象者は、以下のすべての要件を満たすもの。
上記の特定求職者が、ハローワークの指示を受けて、求職者支援訓練や公共職業訓練を受講し、一定の支給要件を満たす場合、職業訓練受講給付金が支給される。
以下のすべてを満たすこと。
職業訓練受講手当(月額10万円)、通所手当(職業訓練実施機関までの通所経路に応じた所定の額※上限額あり)、寄宿手当(月額10,700円)
働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進をはかることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給される。
給付金の対象となる教育訓練は、そのレベル等に応じて、専門実践教育訓練(最大で受講費用の80%[年間上限64万円])、特定一般教育訓練(最大で受講費用の50%[上限25万円])、一般教育訓練(受講費用の20%[上限10万円])の3種類がある。
住居確保給付金の支給:離職者であって就労能力と就労意欲のある人のうち、住居喪失状態(喪失のおそれを含む)にある人(要件あり)に対して、賃貸住宅の家賃を給付(原則3カ月、延長は2回まで最大9カ月。給付額は地方自治体ごとに決定)。
臨時特例つなぎ資金の貸付:上記の各制度、雇用保険、生活保護が支給されるまでの間のつなぎ資金の融資(上限10万円、無利子、連帯保証人不要)
「臨時特例つなぎ資金」を除いて、上記の各制度を同時に利用することはできない。
ただし、雇用保険の受給資格がない人は、住居確保給付金と総合支援資金を同時に利用することが可能。
解雇・雇止めによって離職し、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者に該当する場合は、国民健康保険料(税)が減免される。
具体的には、離職の翌日から翌年度末までの間、保険料(税)の算定根拠となる前年の給与所得の額が30%とみなされる。軽減を受けるには市区町村への申請が必要。