過半数代表者は従業員全員にかかわる重要な労使協定を締結するか、しないかについての判断をすることになり、総務部の課長、係長といった職務と代表の立場が両立できない人には代表者として選出すべきでない(労基法施行規則第6条の2)。
どのような労使協定(36協定・チェックオフ協定等)を結ぶために代表を選出するのかを明確にした上で、民主的な手続きで選出しなければならない。
なお、36協定届には過半数代表者の選出方法を記載することとなっている。
36協定の労働者代表選出違反で実施した場合、協定自体が無効とされ、第32条違反により、6カ月以下の懲役または30万円以の罰金(労基法第119条)。
[違法な例]
代表者であることや、なろうとしたこと、代表者として正当な行為をしたことを理由とした不利益な取扱いは禁止。
労働時間関係 (裁量労働制における労使委員会決議によることも可) |
その他 |
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貯蓄金の委託管理(第18条)賃金の一部控除(第24条)賃金の口座振り込み(第24条)
(なお、過半数代表は就業規則の意見聴取(第90条第1項)の当事者でもある)
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労基法以外にも、育児・介護休業法、雇用保険法など労使協定が必要となる場合があり、これらの場合も同様である。
労使協定には有効期間の定めを置くことが義務づけられているものが多く(36協定、1年変形制、みなし時間など)、有効期間の定めがあれば、期間の末日をもって終了失効する。自動更新条項を置くことは避けるべきである。
解約に関する法令上の規定はないが、協定中に解約条項があれば、この規定にもとづいて解約できる。
労基法119条、労基法施行規則第6条の2