労働相談

 

労働相談Q&A

33.社会保険
Q
パートタイム労働者でも社会保険に加入できるか。
A
一定の要件を満たす場合には加入が義務づけられる。
法律のポイント
 常時5人以上が従事する個人事業所(飲食業、サービス業、農業、漁業などを除く)と、すべての法人事業所は、健康保険、厚生年金保険が強制適用となる(健保法第13条、厚生年金保険法第6条・第9条)。また、2016年10月以降、社会保険の適用拡大により、一定の要件を満たす短時間労働者も社会保険への加入が義務づけられている。
解説
適用要件

 パートタイム労働者、アルバイトでも、事業所と常用的雇用関係にある場合や、下記の1.もしくは2.の①~⑤すべてに該当する場合は被保険者となる

  1. 1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上(一般的に週30時間以上)
  2. ① 週20時間以上

    ② 月額賃金8.8万円以上

    ③ 勤務期間2か月を超える見込み

    ④ 学生でないこと(休学中や夜間学生は加入対象)

    ⑤ 特定適用事業所または任意適用事業所に勤めていること(国、地方公共体に属するすべての適用事業所を含む)

    • ※⑤の適用事業所は、2022年10月より「従業員数101人以上」、2024年10月より「従業員数51人以上」に拡大。
    • ※2022年10月より、年金制度改正法により従業員数101人以上の事業所はすべて適用事業所となっている。また、従業員数100人以下の事業所でも、労使が合意すれば適用拡大が可能。
適用除外

 以下の者は適用除外となる。

  1. ① 日々雇い入れられる者で1カ月を超えない範囲で使用される者
  2. ② 2カ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて使用されるに至った場合はその日から被保険者となる)
  3. ③ 所在地が一定しない事業所に使用される者
  4. ④ 季節的業務(4カ月以内)に使用される者
  5. ⑤ 臨時的事業(博覧会等)に使用され、6カ月を超えない者など
加入の手続きをしない

 加入資格があるのに、会社で手続きをしないことは、5日以内の手続き(日本年金機構への被保険者資格取得の届出)を義務づけた法律違反である。年金事務所で状況を説明し改善を求める。

任意適用事業所
 法人でない常時5人未満の事業所と、人数に関係なく下記の業種の任意適用事業所では、労働者の2分の1以上の同意を得て日本年金機構に申請することによって加入することができる。

  • ※任意適用事業所=①農林・水産・畜産、②理美容・クリーニング、③映画・演劇・興業、④ 旅館・飲食・接客・娯楽、⑤弁護士・公認会計士
健康保険の被扶養者:収入要件

 年間収入(※)130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)、かつ同居の場合は収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満、別居の場合は収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満の場合は、被扶養者となることが出来るとされている。

  • ※被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額。被扶養者の収入は、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含む。
健康保険・公的年金 共通
    収入要件(被扶養者の該当・非該当)
年収 130万円以上:非該当 年収 130万円未満:該当
4分の3基準 4分の3以上
健康保険
厚生年金(+国民年金2号)
4分の3未満 国民健康保険
国民年金(1号)
扶養者が厚生年金の被保険者のときは健康保険
扶養者が国民年金の被保険者のときは国民健康保険国民年金(1号)
  第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者
対象者 20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人など 厚生年金や共済組合に加入している雇用労働者 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
加入手続き 市区町村の保険年金課または出張所に届出が必要 個人による届出は不要 配偶者の勤務する事業所への届出が必要
保険料 ① 個人で毎月納付
② 口座振替可
③ 前納可
賃金から控除 第2号被保険者全体で負担。個人負担なし
健康保険の傷病手当金

 被保険者は、病気やけがのために会社を休み、会社から十分な給料が支払われない場合、健康保険から傷病手当金が支給される。

  • ※支給期間は休業4日目より1年6カ月まで。金額は1日につき、被保険者の標準報酬月額の3分の2相当額(上下限あり)。
介護保険

 40歳以上65歳未満の人は、介護保険の被保険者となり、保険料は健康保険料とあわせて徴収される。給付は、要支援・要介護になった場合のみ受け取れる。

<参照条文>

健保法第13条
厚生年金保険法第6条、第9条

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