パートタイム労働者、アルバイトでも、事業所と常用的雇用関係にある場合や、下記の1.もしくは2.の①~⑤すべてに該当する場合は被保険者となる
① 週20時間以上
② 月額賃金8.8万円以上
③ 勤務期間2か月を超える見込み
④ 学生でないこと(休学中や夜間学生は加入対象)
⑤ 特定適用事業所または任意適用事業所に勤めていること(国、地方公共体に属するすべての適用事業所を含む)
以下の者は適用除外となる。
加入資格があるのに、会社で手続きをしないことは、5日以内の手続き(日本年金機構への被保険者資格取得の届出)を義務づけた法律違反である。年金事務所で状況を説明し改善を求める。
年間収入(※)130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)、かつ同居の場合は収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満、別居の場合は収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満の場合は、被扶養者となることが出来るとされている。
収入要件(被扶養者の該当・非該当) | |||
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年収 130万円以上:非該当 | 年収 130万円未満:該当 | ||
4分の3基準 | 4分の3以上 | 健康保険 厚生年金(+国民年金2号) |
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4分の3未満 | 国民健康保険 国民年金(1号) |
扶養者が厚生年金の被保険者のときは健康保険 | |
扶養者が国民年金の被保険者のときは国民健康保険国民年金(1号) |
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 | |
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対象者 | 20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人など | 厚生年金や共済組合に加入している雇用労働者 | 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 |
加入手続き | 市区町村の保険年金課または出張所に届出が必要 | 個人による届出は不要 | 配偶者の勤務する事業所への届出が必要 |
保険料 | ① 個人で毎月納付 ② 口座振替可 ③ 前納可 |
賃金から控除 | 第2号被保険者全体で負担。個人負担なし |
被保険者は、病気やけがのために会社を休み、会社から十分な給料が支払われない場合、健康保険から傷病手当金が支給される。
40歳以上65歳未満の人は、介護保険の被保険者となり、保険料は健康保険料とあわせて徴収される。給付は、要支援・要介護になった場合のみ受け取れる。
健保法第13条
厚生年金保険法第6条、第9条