知らなかったでは困る!労働条件をしっかり確認しよう【働くみんなのワークルール】

2016年2月19日

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働くことに関する問題を未然に防ぐには、働くときに必要な法律や決まりの「ワークルール」をきちんと知っておくことが大切です。

今回のテーマは労働契約・就業規則です。

 

Q.求人広告には「時給1000円」と書いてあったのに、実際にもらった給料は時給900円。
これってルール違反じゃないの?

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A.求人広告に記載されている労働条件は、あくまでも募集のためのものなので、異なる内容で労働契約を結ぶこと自体は違法ではありません。ただし、採用前に会社からの説明がなかった場合は、求人広告に記載されていた条件が労働契約の条件になると考えられます。

なお、労働契約は口約束でも成立しますが、労働基準法では、必ず書面で重要な労働条件を明示するよう義務づけています。

 

 

Q.採用時に告げられた勤務日と違う日に働くよう指示された。従わないと解雇されるかな?

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A.採用時に結んだ労働契約の条件は、会社も労働者も勝手に変えることはできません。もし最初の契約と違う勤務日を一方的に指示されたのであれば、拒否をしても解雇の理由にはなりません。

 

 

Q.就業規則を見たいと言ったら、「ウチの会社にはないよ」という返事。
これ、法律的に大丈夫?

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A.就業規則は従業員の意見に基づき会社が定めたルールです。常時10人以上の従業員が働いている会社は、就業規則を作成し、すべての従業員に周知する義務があります。会社から就業規則の閲覧を拒否された場合は、労働基準監督署で開示を求めることができます。

 

 

“知らなかった”で、困るのは自分なんだね。
採用後のトラブルを防ぐためには事前に労働条件を書面で確認しておこう!
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ワークルール検定とは333_workrule_v5

労働基準法や労働組合法などの法律や、休日や賃金、解雇など、職場で問題になりやすいワークルールに関する一般的な知識を問う検定試験です。

 

問合先:(一社)日本ワークルール検定協会
☎03-3254-0545
http://workrule-kentei.jp/index.php

 

 

 

 

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※こちらの記事は日本労働組合総連合会が企画・編集する「月刊連合 2016年2月号」に掲載された記事をWeb用に編集したものです。「月刊連合」の定期購読や電子書籍での購読についてはこちらをご覧ください。

2月号

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