契約書をきちんとチェックしてトラブル防止!【働くみんなのワークルール】

2017年7月31日

「無期転換ルール」は2018年4月1日から始まります。トラブルを防止するためにも契約締結時や更新時には契約書をきちんとチェックしましょう!今回のテーマは「有期労働契約」について。

 

Q 1年更新で、10年以上働いてきたのに「次の更新はない」と言われた。辞めなければならないの?

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A 次の①・②のいずれかにあたる場合で、雇止めの合理性・相当性が認められないときは、労働契約法第19条の雇止め法理が適用され、その雇止めが無効とされることがあります。

①過去に反復更新された有期労働契約で、その雇止めが無期労働契約の解雇と社会通念上同視できると認められるもの

②労働者において、有期労働契約の契約期間の満了時にその有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があると認められるもの

雇止めが無効となった場合には、同一労働条件で有期労働契約が更新されることになります。ただし、このルールの適用には、労働者からの契約更新の申込みが必要です。まずは、「今回も更新したい」と働き続ける意思表示をしましょう。

 

【雇止めとは】 有期労働契約において、契約更新の繰り返しにより一定期間雇用を継続している労働者に対し、会社が契約更新をせず、期間満了で労働契約を終了すること。

 

Q 有期契約で働いて4年。今年の契約更新時の契約書に2018年3月末で契約終了とすることが書いてあった。
これって無期転換申込み前の雇止め?1年限りのこの契約書に同意しないとすぐクビ?

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A 無期転換申込権が発生する要件の一つに「有期労働契約の通算期間が5年を超えていること」があるので、無期転換ルールを回避する目的で契約更新をしないということが考えられます。

なぜ契約更新しないのか理由を確かめましょう。有期労働契約の更新途中、契約書に「次の更新を行わない」との条項(いわゆる不更新条項)があり、これに同意するように求められた場合など、契約書の内容について疑問に思ったら、その場ですぐに契約書に署名・捺印はしないようにしましょう。

 

 

 

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ワークルール検定とは
労働基準法や労働組合法などの法律や、ワークルールに関する一般的な知識を問う検定試験。
次回は11月23日!
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問合先:(一社)日本ワークルール検定協会03-3254-0545 HP http://workrule-kentei.jp/

 

仕事での不安や悩みは、職場の労働組合に相談しましょう。職場に労働組合がない場合は、「連合 なんでも労働相談ダイヤル(0120-154-052)【フリーダイヤル いこうよ れんごうに】」にご相談ください。

 

※こちらの記事は日本労働組合総連合会が企画・編集する「月刊連合 2017年6月号」に掲載された記事をWeb用に編集したものです。「月刊連合」の定期購読や電子書籍での購読についてはこちらをご覧ください。

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