どのくらい知ってる?障害者雇用促進法

2017年10月25日

なぜ?ナゼ?まるわかり教室「障害者雇用促進法」(監修:連合  雇用対策局)nazenaze_アイキャッチ-01_570

「障害者雇用促進法」は、障がい者の雇用促進をはかるため、事業主の義務や障がい者本人への公的支援措置などを規定する法律です。

2018年4月1日より法定雇用率の引き上げが実施されます。今回はその内容をおさらい! 誰もが働きやすい環境づくりのため、労働組合としてできることを考えてみましょう。

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民間企業に雇用されている障がい者の数は2016年で約47万人。13年連続で伸びていますが、実雇用率は1.92%です。法定雇用率2%を達成している企業の割合は約半数にも及んでいません。

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2016年にハローワークに新規求職申込をした障がい者の数は約20万人で5年前より4万人増えています。

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障害者雇用促進法の内容バナー_縦49

雇用義務制度

事業主に対し、障がい者雇用率に相当する人数の身体障がい者・知的障がい者の雇用を義務づけ

 

納付金制度

【障がい者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整】

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障害者雇用納付金制度の仕組み

 

【障がい者本人への公的措置】

地域の就労支援関係機関による「障害者就業・生活支援センター」の設置

 

【障がい者であることを理由とした差別的取り扱いを禁止】

雇用に関する障がいを理由とした差別の禁止

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【合理的配慮の提供義務】

事業主に障がい者が職場で働く際の支障を改善するための措置を行うことを義務化

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【苦情処理・紛争解決援助】

事業主に対し、雇用する障がい者からの苦情を自主的に解決することを努力義務化

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2018年4月からこう変わる_zu_400

労働組合としてできるコト_zu_410

障がいの種類や重さ、あるなしにかかわらず、働く意欲と能力に応じて、地域社会で働きながら暮らしていけるように取り組んでいきましょう。

 

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[出典]厚生労働省(2016)「平成28年 障害者雇用状況の集計結果」、厚生労働省(2017)「平成28年度・障害者の職業紹介状況等」

 

※こちらの記事は日本労働組合総連合会が企画・編集する「月刊連合2017年10月号」に掲載された記事をWeb用に編集したものです。「月刊連合」の定期購読や電子書籍での購読についてはこちらをご覧ください。