5月7日から適用されている新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金が創設されました。
この助成金は、5月7日から9月30日までの間に医師等の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備し、措置の内容とあわせて労働者に周知し、2021年1月31日までの間に当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主に支給されます(申請期間は2020年6月15日から2021年2月28日まで)。
これを受けて、厚生労働省より別紙のとおりの要請がありました。
詳しくは、添付資料をご参照ください。