5月7日に妊娠中の女性労働者の新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置が適用されました。
この措置は、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況等を踏まえ、妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切にはかることができるように、男女雇用機会均等法にもとづく指針(告示)を改正し、妊娠中の女性労働者の母性健康管理上の措置に新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定したもので、2020年5月7日から2021年1月31日まで適用されます。
これを受けて、厚生労働省より別紙のとおりの要請がありました。
詳しくは、添付資料をご参照ください。