5月14日に政府の「新型コロナウイルス感染症対策の基本対処方針」が改正され、緊急事態措置を実施すべき区域を北海道、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、大阪府及び兵庫県とするとともに、緊急事態措置を実施すべきでない区域についても基本的な感染防止策の徹底等を継続する必要がある等の変更がなされました。
こうした状況の中、連合は、それぞれの地域の状況に即した職場における取り組みの実践に向けた労働組合の率先した取り組み、ならびに、新しい生活様式の定着に向けた取り組みの周知について厚生労働省より要請を受けました。
詳しくは、添付資料をご参照ください。