「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」と、「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置(特例措置)」の期限がそれぞれ2022年3月31日まで延長されました。
Ⅰ.小学校休業等対応助成金
事業主が小学校等(保育所も含む)に通う子を持つ労働者(保護者)に対し、社内で特別な有給休暇制度を制定し取得させた場合、事業主が労働者に支払ったその有給休暇の賃金相当額を助成する対象期間が2022年3月31日まで延長されています。
Ⅱ.母性健康管理措置
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置および、これに対して事業主が有給の休暇制度を整備して労働者に周知し、当該休暇を取得させた場合に助成する休暇取得支援助成金と特別相談窓口の期限が2022年3月31日まで延長となります。
厚生労働省では各労働局の雇用環境・均等部(室)に労働者からの相談のための窓口を設置し、以下をはじめとして労働者が困った場合の具体的な対応も行っています。詳しくは下記リンク内にある各項目をご覧ください。
詳しくは、添付資料をご参照ください。