初めての労働問題でもよくわかるコラム

働き方改革っていうけど、労働時間は減ってる?

 
有給休暇の取得義務化ってほんと?

 会社が指定した休日とは別に、労働者が自由に取得できる年次有給休暇(年休)。使用者は正社員や正職員だけでなく、一定の条件を満たしたパートタイマーやアルバイトにも年休を与えることが、法律で決められています。しかし果たして年休を取得できているのでしょうか。

 厚生労働省の調査によると、日本人の年次有給休暇の取得率は52.4%と低い水準に。労働者が年休を消化できないのは、いろいろな理由が考えられます。「休むと周りに迷惑をかける」「仕事が忙しく、休みにくい」など、休むことに対して罪悪感や抵抗感をおぼえる人も多いようで、“日本人は休みを取るのが下手”と言われる所以かもしれません。
 一方で職場の文化や誤った認識が影響し、年休をとるなんてあり得ない、査定に響くのではと懸念する人もいます。しかし年休は働く人の権利。事業に大きな支障が出ない限り、年休は取得できるということを知っておきましょう。

 ところで、2019年に年休に対する新たなルールが設けられたのをご存知ですか。それは、「すべての企業において、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者(管理監督者を含む)に対し、年次有給休暇の日数のうち年5日については、使用者が時季を指定して取得させる」というもの。企業や経営者は労働者に対し、年休の取得を促すことが労働基準法の改正により義務づけられたのです。

 ルールにある“時季を指定して”とは、使用者が労働者に対し、「○月×日に休んでください」と休む日を定めること。ただし一方的に決めるのではなく、あらかじめ労働者に休みたい時期をヒアリングし、意見を尊重することが原則です。また、すでに5日以上年休を請求、取得した労働者に対しては、時季を指定することはできません。
 ルールが守られなければ、会社は労働基準監督署の指導対象となります。けれどももっとも大切なのは、職場に年休を取りやすい雰囲気をつくることです。年休取得の年間計画を立てたり、チームで仕事を進めて誰かが休んでも滞らないようにしたりと、工夫できることはたくさんあるはず。一人ひとりの心がけで、気兼ねなく年休のとれる職場づくりに励みましょう。

※ 厚生労働省「平成31年就労条件総合調査 結果の概況」