国際活動

 

中核的労働基準とILO

中核的労働基準とILO

 中核的労働基準とは、労働に関する最低限の基準を定めたものであり、[結社の自由・団体交渉権の承認]、[強制労働の禁止]、[児童労働の禁止]、[差別の撤廃]、[安全で健康的な労働環境(注)]の5分野があります。この基準は、国連の専門機関として労働問題を取り扱うILO(国際労働機関)によって定められています。連合は、日本政府(政府代表)、経団連(使用者側代表)とともに、日本の労働者の代表としてILOの活動に参加しています。

(注)2022年6月のILO総会で追加

中核的労働基準が守られる社会をめざして

 ILOは中核的労働基準に定められている5分野・10条約をすべての加盟国が批准する取り組みを進めています。また、これら10条約に関しては、未批准の場合でも「尊重し、促進し、かつ実現する義務を負う」とされています。

中核的労働基準 5分野・10条約
結社の自由・
団体交渉権の承認
結社の自由及び団結権の保護に関する条約(87号)
団結権及び団体交渉権についての原則の適用に関する条約(98号)
強制労働の禁止 強制労働に関する条約(29号)
強制労働の廃止に関する条約(105号)
児童労働の禁止 就業の最低年齢に関する条約(138号)
最悪の形態の児童労働の禁止及び廃絶のための即時行動に関する条約(182号)
差別の撤廃 同一価値の労働についての男女労働者に対する同一報酬に関する条約(100号)
雇用及び職業についての差別待遇に関する条約(111号)
安全で健康な労働条件 職業上の安全及び健康に関する条約(155号)
職業上の安全及び健康促進枠組条約(187号)

 それにもかかわらず、日本は中核的労働基準の10条約のうち、「雇用及び職業についての差別待遇に関する条約(111号)」と「職業上の安全及び健康に関する条約(155号)」の2条約を批准できていません。
 そのため連合は、上記の2条約、とりわけ111号条約を早期に批准するよう政府に要求しています。政労使での協議の機会や国会議員への働きかけなどを通じ、連合の重点政策としてこの2条約の早期批准に向けた運動を進めています。
 さらに、ILOが目標として掲げているのが、ディーセント・ワーク(働きがいのある人間らしい仕事)の実現です。ITUC(国際労働組合総連合)を中心とする国際労働運動はこの取り組みを推進しています。連合も地方連合会や構成組織、GUFs(国際産業別労働組合組織)と協力し、ディーセント・ワークの実現を呼びかけています。