ジェンダー平等・多様性推進

 

職場におけるあらゆるハラスメントをなくそう

 全国の都道府県労働局に寄せられる「いじめ・嫌がらせ」に関する相談件数は、2024年度には約5万5,000件にのぼっています。民間・公務を問わず、ハラスメントを受けた被害者が休職や離職にとどまらず、自死に至るような痛ましい事件が連日のように報道されています。

 職場におけるハラスメントを放置することは、働く者の働きがいを損ない、心身の健康を脅かしかねません。ハラスメントは、被害者に精神的・身体的苦痛を与え、人格や尊厳を侵害するのみならず、当該言動を見聞きしている周りの者をも不快に感じさせ、就業環境全体を悪化させるものです。まさに人権問題であり、決して行ってはならず、あってはならないものです。

ハラスメント対策関連法を職場に活かす取り組み

 2025年6月4日に成立した「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」により、カスタマー・ハラスメントや求職者等に対するセクシュアル・ハラスメント(いわゆる「求職者等セクハラ」)の防止措置が事業主の義務となりました。性的指向・ジェンダーアイデンティティに関するハラスメント(SOGIハラ)を防止する取り組みも強化されています。

 また、2026年1月20日の第89回労働政策審議会雇用環境・均等分科会でカスタマー・ハラスメント防止指針及び求職者等に対するセクシュアル・ハラスメント防止指針が諮問・答申されました。2026年2月26日に交付、法施行日の2026年10月1日より適用されます。

 連合は、あらゆるハラスメントを根絶し、だれもが生き生きと働き続けられる社会の実現に向け、構成組織・地方連合会とともに取り組みを進めています。

連合資料
器材
国際労働機関(ILO)「仕事の世界における暴力とハラスメントの根絶」に関する条約の早期批准に向けた取り組み

 2019年6月21日、国際労働機関(ILO)第108回総会(スイス・ジュネーブ)において、ハラスメントに特化した初の国際労働基準となる「仕事の世界における暴力とハラスメントの根絶に関する条約(第190号)」と勧告が採択されました。ハラスメントの根絶は世界共通の課題でもあります。

 連合は、ハラスメントのない職場をめざし、対策のさらなる強化とともに、条約の早期批准を求めて取り組みを進めています。

連合資料