ジェンダー平等・多様性推進

 

改正育児・介護休業法の取り組み

 2021年の第204通常国会で成立した改正育児・介護休業法は、2022年4月1日、10月1日、2023年4月1日と三段階で順次施行されます。ここでは改正項目の概要と労働組合の取り組みのポイントについて示します。

 だれもが仕事と育児・介護を両立できる社会の実現に向けて、改正法で定める制度はもとより、法を上回る制度導入をめざして取り組みを進めましょう。

資料
【解説動画】
パート1
「改正育児介護休業法と労働組合の取り組みパート1(2022年4月施行)」解説動画
2022.4.1施行
  • -「雇用環境の整備」の事業主への義務づけ
  • -「個別周知」と「意向確認」の事業主への義務づけ
  • -「有期契約労働者の育児休業・介護休業の取得要件の一部緩和」
パート2 産後パパ育休
「改正育児介護休業法と労働組合の取り組みパート2(2022年10月施行)」解説動画
2022.10.1施行
  • -「出生時育児休業」
  • -「出生時育児休業中の就業」
パート3 その他の改正内容
「改正育児介護休業法と労働組合の取り組みパート3(2022年10月、2023年4月施行)」解説動画
2022.10.1施行
  • -「育児休業の分割取得」
  • -「1歳到達後・1歳6ヵ月到達後の特別な事情がある場合の育児休業の再取得」
  • -「1歳以降の延長の場合の取り扱い」
2023.4.1施行
  • -「育児休業の取得状況の公表の義務づけ」