「セクシュアル・ハラスメント(セクハラ)」とは、相手方の意に反する「性的な言動」により相手を不快にさせ、働く環境を悪化させる行為のことをいいます。
これまで、セクハラは「男性が女性に対して行うもの」というイメージがありましたが、近年では女性から男性、同性間、さらに「LGBT(性的マイノリティ)」に対するセクハラも多くなっています。
ハラスメントを起こさないためには、「受ける側が不快に感じたり、不利益をこうむらない」ようにすることが重要であり、一概に決まった言動があるわけではありません。ただ一般的には、次のような行為がセクシュアル・ハラスメントに当たるとされています。
「相手がセクハラと言えば何でもセクハラになるのか?」「近づくこともできない」といった声も聞かれますが、相手が何に対して不快に思うかをしっかりと考え、敬意をもって接することで、セクハラは予防することが可能です。
連合の調査で、「セクハラを見聞きしたことがある」という割合は、36.5%であり、特に女性では約5割にのぼっています。さらに、「セクハラを受けた際にがまんして相談などができなかった、しなかった」、という人も6割※にのぼり、被害を訴えることに高いハードルがあることがわかります。
また、2007年に施行された男女雇用機会均等法により、現在はすべての企業にセクハラ防止のための措置義務が課せられていますが、それにもかかわらず何も対策を行っていない企業が約4割※にのぼるなどの課題が存在しています。
こうした課題を解決するにあたり、職場における相談窓口として、また職場点検活動の担い手として、労働組合の存在は、非常に大きなものとなります。職場の仲間と連携し、あらゆるハラスメントのない職場をつくっていきましょう。
※「独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT)」の調査による。