ジェンダー平等・多様性推進

 

女性活躍推進

 2025年6月に改正女性活躍推進法が成立したことに伴い、事業主行動計画等に関する省令と告示が改正されました。

 情報公表の強化として、従業員301人以上の企業に、以下の4項目以上の情報公表が義務づけられました。

  • 男女間賃金差異(2022年7月8日から義務づけられています)
  • 女性管理職比率(2026年4月1日から新たに義務づけ)
  • 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績
    (下の左の表の7項目から1項目以上を選択して公表)
  • 職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績
    (下の右の表の7項目から1項目以上を選択して公表)
「女性労働者に対する
職業生活に関する機会の提供」
以下の7項目から1項目以上を選択
  • 採用した労働者に占める女性労働者の割合
  • 男女別の採用における競争倍率
  • 労働者に占める女性労働者の割合
  • 係長級にある者に占める女性労働者の割合
  • 役員に占める女性の割合
  • 男女別の職種又は雇用形態の転換実績
  • 男女別の再雇用または中途採用の実績
「職業生活と家庭生活との
両立に資する雇用環境の整備」
以下の7項目から1項目以上を選択
  • 男女の平均継続勤務年数の差異
  • 10事業年度前およびその前後の事業年度に採用された労働者の男女別の継続雇用割合
  • 男女別の育児休業取得率
  • 労働者の一月当たりの平均残業時間
  • 雇用管理区分ごとの労働者の一月当たりの平均残業間
  • 有給休暇取得率
  • 雇用管理区分ごとの有給休暇取得率

また、101人~300人の企業に、以下の3項目以上の情報公表が義務づけられました。

  • 男女間賃金差異(2026年4月1日から新たに義務づけ)
  • 女性管理職比率(2026年4月1日から新たに義務づけ)
  • 女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供に関する実績、または職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績

(上記の表の14項目から1項目以上を選択して公表)

 ここでは改正項目の概要と労働組合の取り組みのポイントについて示します。
 女性活躍推進法を活用し、企業規模にかかわらず男女の賃金実態の把握・分析を行うとともに、問題点の改善と格差是正に向けて取り組みを進めましょう。

資料
女性活躍推進法

 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(以下「女性活躍推進法」という)は、男女共同参画社会基本法の基本理念に則り、自らの意志によって職業生活を営み、または営もうとする女性が個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍することについて、国、地方公共団体、国民が担う責務を明らかにし、2016年4月より2026年3月までの時限立法として10年間をかけて集中的かつ計画的に取り組むために、2015年8月に成立したものです。(2025年の改正により2026年3月31日まで10年間の延長)

 法律の施行により、企業・国や地方公共団体は、女性活躍の観点から広く職場の状況を把握し、分析、数値目標の設定を含む「一般事業主行動計画」または「特定事業主行動計画」(以下「行動計画」という)を策定することが求められています。あわせて、一般事業主は都道府県労働局に「行動計画」を策定した旨を届け出ること、特定事業主は一般に「行動計画」を公表することが、それぞれ義務づけられました。また、各地方公共団体は、地域の女性活躍を進めるために「推進計画」策定に努力することが義務づけられています。

 その後、法の附則にもとづく施行後3年の見直しによる2019年改正を経て、2022年7月には301人以上の民間事業主に「男女の賃金の差異」の把握と公表が義務化する省令の改正が行われ、2025年12月の改正によって101人以上の企業に「男女間賃金差異」と「女性管理職比率」の公表が義務づけられました。

 行動計画策定に関する労使協議や、推進計画策定への働きかけなど、男女間賃金格差の解消をはじめとする女性活躍に関する課題への理解を深めるとともに、取り組みの促進のため、連合はガイドラインを策定しています。