日本国憲法第27条では、「働くことは国民の義務」と定めています。
勤労の義務(27条1項)
日本国憲法第28条では、労働者の権利として、「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」といった3つの権利を認めています。これらをまとめて、労働三権と呼んでいます。
労働者が、雇う側と対等な立場で話し合うために、労働組合をつくる権利。また、組合に加入できる権利。
労働組合が、雇う側と労働条件などを交渉し、文書などで約束を交わすことができる権利。
労働条件改善のため、仕事をしないで、団体で抗議する権利。いわゆるストライキ権。
日本には、労働者を守る様々な法律がありますが、その中でも基本となるものが「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」です。これら3つの法律を、「労働三法」と呼んでいるのです。
労働時間や賃金の支払い、休日など、労働条件の最低基準を定めた法律。
労働組合をつくり、会社と話し合いができることなどを保障した法律。
労働者と雇う側で争いごとが生じ、当事者同士の話し合いでは解決が難しい場合、外部の組織が間に入り、解決するための手続きを定めた法律。
労働三権や労働三法といった労働者を守る法律や、国としての活動は、何も日本だけの話ではありません。国民が安心して働ける社会をつくるために、世界的にも、いろいろな取り組みが行なわれているのです。
国連の専門機関のひとつ。すべての人が働きがいのある人間らしい仕事(ディーセントワークと呼んでいます)ができるよう、労働に関して国際的なルール(政府、企業、労働組合の各代表が決定に参加)を決めています。
国境を越え、世界の労働組合が、あらゆる労働問題を解決できるようつくられた国際組織。日本でも、私たち連合が積極的に活動に参画しています。