労働相談

 

労働相談Q&A

35.求職者支援制度
Q
雇用保険の受給が終了したが、就職先が見つからない。
A
一定要件を満たす場合は、「職業訓練受講給付金」を支給されながら、職業訓練を受けられる。
解説

 失業したが雇用保険の受給資格がない、あるいは雇用保険の受給が終了しても再就職先が見つからず、生活に困窮している人を対象とした支援制度として、求職者支援制度がある。

窓口

住所地を管轄するハローワーク

対象者

求職者支援制度の対象者は、以下のすべての要件を満たすもの。

  1. ① ハローワークに求職の申込みをしていること。
  2. ② 雇用保険被保険者や雇用保険受給者でないこと。
    [例]
    • ・雇用保険に加入できなかった
    • ・雇用保険を受給している間に再就職できないまま支給期間を終了した
    • ・雇用保険の加入期間が足りないため雇用保険を受給できない
    • ・自営業者の廃業者、学卒未就職者等
  3. ③ 労働の意思と能力があること。
  4. ④ 職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワーク所長が認めたこと。
職業訓練受講給付金

 上記の特定求職者が、ハローワークの指示を受けて、求職者支援訓練や公共職業訓練を受講し、一定の支給要件を満たす場合、職業訓練受講給付金が支給される。

支給要件

以下のすべてを満たすこと。

  1. ① 本人収入が月8万円以下(※シフト制などで働く場合は月12万円以下(2023年3月末までの特例措置))
  2. ② 世帯全体の収入が月25万円
  3. ③ 世帯全体の金融資産が300万円以下
  4. ④ 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない
  5. ⑤ すべての訓練実施日に出席(やむを得ない事由がある場合は8割以上の出席)
  6. ⑥ 同世帯の中に同時に給付金を受給して訓練を受けている人がいない
  7. ⑦ 過去3年以内に、偽りその他不正の行為により、特定の給付金の支給を受けたことがない
支給額

 職業訓練受講手当(月額10万円)、通所手当(職業訓練実施機関までの通所経路に応じた所定の額※上限額あり)、寄宿手当(月額10,700円)

地方自治体による支援

住居確保給付金の支給:離職者であって就労能力と就労意欲のある人のうち、住居喪失状態(喪失のおそれを含む)にある人(要件あり)に対して、賃貸住宅の家賃を給付(原則3カ月、延長は2回まで最大9カ月。給付額は地方自治体ごとに決定)。

社会福祉協議会による支援

 臨時特例つなぎ資金の貸付:上記の各制度、雇用保険、生活保護が支給されるまでの間のつなぎ資金の融資(上限10万円、無利子、連帯保証人不要)

利用上の注意

 「臨時特例つなぎ資金」を除いて、上記の各制度を同時に利用することはできない。
 ただし、雇用保険の受給資格がない人は、住居確保給付金と総合支援資金を同時に利用することが可能。

※いずれの制度も、ハローワークでの求職申込みや職業相談、世帯収入等の要件がある。詳細についてはハローワーク、市区町村の福祉関係窓口での相談・確認が必要。

国民健康保険料の減免制度

 解雇・雇止めによって離職し、雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者に該当する場合は、国民健康保険料(税)が減免される。
 具体的には、離職の翌日から翌年度末までの間、保険料(税)の算定根拠となる前年の給与所得の額が30%とみなされる。軽減を受けるには市区町村への申請が必要。

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