労働相談

 

労働相談Q&A

1.求人票・求人広告と労働条件の明示
Q
求人票・求人広告に記載されていた労働条件と実際の労働条件が違っていた。
A
求人票・求人広告に記載された労働条件は直ちに労働契約の内容にはならない。求人票・求人広告の内容だけでなく、採用時の労働条件通知書の確認が必要。
法律のポイント
労働条件の明示(労働契約締結時には、賃金・労働時間等に関する事項については書面による明示)は求人時・採用時にも義務づけられている(職安法第5条の3、労基法第15条)。
解説

求人時

労働条件の明示

 公共職業安定所及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者および募集受託者、求人者等に対して、労働条件の明示が義務づけられている。求人票のスペースが足りない等、やむを得ない場合には「詳細は面談の時にお伝えします」などと記載した上で、労働条件の一部を別途明示することは可能だが、この場合は原則として、初回の面接等、求人者と求職者が最初に接触する時点までにすべての労働条件を明示することが求められる。また、当初明示した労働条件の変更がされる場合は、変更内容について速やかに求職者に知らせなければならない(職安法第5条の3)。

罰則

 「虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行った者又はこれらに従事した者」に対して、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金(職安法第65条)。

採用時

労働条件の書面明示

 次の事項は労働条件通知書等の書面で明示しなければならず、本人へ交付することは使用者の義務である(労基法第15条および労働基準法施行規則5条)。ただし、労働者が希望した場合は、プリントアウトできる形であれば、FAX・電子メール・SNS上での交付も可能。

  1. ①労働契約の期間に関する事項(期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項や、業務変更の範囲も含む)
  2. ② 就業の場所(変更の範囲も含む)および従事する業務に関する事項
  3. ③ 始業および終業の時刻、所定労働時間を越える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに就業時転換に関する事項
  4. ④ 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切および支払の時期並びに昇給に関する事項
  5. ⑤退職に関する事項(「解雇の事由」を含む)
罰則

 労基法による労働条件の明示義務違反は30万円以下の罰金(労基法第120条)。

パートタイム労働者の場合

 上記の明示義務はパートタイム労働者も同じで、就業規則か雇入通知書などは書面によることが義務づけられている。パートタイム労働者の場合は、「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」「相談窓口」についての文書交付が義務であり(パート・有期法第6条)、違反した場合は10万円以下の過料(パート・有期法第31条)。また、有期雇用契約の締結と契約更新のタイミングごとに、更新上限の有無と内容の明示(労働契約締結時より後に更新上限を新設・短縮する場合には、その理由をあらかじめ説明する必要有)が必要。無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、その明示と無期転換後の労働条件(無期転換後の労働条件)の明示も行わなければならない。

若者雇用促進法

 若者雇用促進法にもとづき、新卒者の募集を行う企業に対しては、企業規模を問わず、幅広い情報提供を努力義務とし、応募者または応募の検討を行っている者から求めがあった場合は、以下の3類型ごとに1つ以上の情報提供が義務づけられている。

<事業主による職場情報提供の義務化>

  1. ①募集・採用に関する状況
    (例)過去3年間の採用者数および離職者数
    平均勤続年数
    過去3年間の採用者数の男女別人数
  2. ②企業における雇用管理に関する状況
    (例)前年度の育児休業の取得状況
    前年度の有給休暇の取得状況
    前年度の所定外労働時間の実績
    管理職の男女比
  3. ③職業能力の開発・向上に関する状況
    (例)導入研修の有無
    自己啓発補助制度の有無

採用後

 労働契約時の労働条件を後から変更する必要が生じた場合、労使間の合意が必要である(労契法第8条)。

<参照条文>

労基法第15条、第89条、第120条
労基法施行規則第5条
労契法第8条
職安法第5条の3、第65条
パート・有期法第6条、第31条
パート指針

労働相談
よくある労働相談Q&Aコーナー
なんでも労働相談ホットライン
労働相談メール受付
労働相談集計報告