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労働相談Q&A

5.最低賃金
Q

「アルバイトだから」と、地域別最低賃金より少ない時給しかもらえない。

A
地域別最低賃金は、原則としてすべての労働者に適用される。
法律のポイント
使用者は、原則として、労基法第9条に規定する労働者には、最低賃金額以上を支払わなければならない。最低賃金額に達しない契約はその部分が無効となり、使用者は差額を支払わなければならない(最賃法第4条)。
解説
国が定める最低賃金制度

 当該地域(都道府県)のすべての労働者に適用される「地域別最低賃金」と、当該地域(都道府県)の特定産業の基幹的労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」がある。いずれも時間額で示される(最賃法第3条)。
 最低賃金額に満たない賃金の労働契約は、その部分が無効となり、2020年4月1日以降に支払われるはずであった賃金については当面の間3年遡って使用者に最低賃金額との差額の支払いを請求できる(最賃法第4条、労基法第115条)。

(地域別最低賃金:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

対象とならない賃金

 最低賃金には、①臨時に支払われる賃金〈結婚手当等〉、②1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金〈一時金等〉、③時間外・休日・深夜の割増賃金、④精勤手当・通勤手当・家族手当、は算入されない(最賃法第4条)。

減額の特例

 以下に掲げる労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けた時は、減額して適用される。

①精神・身体障害のため著しく労働能力の低い者、②試の使用期間中の者、③認定職業訓練を受けている者、④軽易な業務に従事する者、⑤断続的労働に従事する者(最賃法第7条)。

派遣労働者の適用

 派遣労働者には、派遣先の地域別最低賃金または特定最低賃金が適用される(最賃法第13条、第18条)。

周知義務

 最低賃金の適用を受ける労働者がいる場合、最低賃金の改定がある際には、当該最低賃金の概要を、常時作業場の見やすい場所に掲示し、またはその他の方法で労働者に周知させるための措置を取らなければならない(最賃法第8条)。

罰則

 地域別最低賃金に違反した場合の罰金は、適用労働者1人につき上限50万円である(最賃法第40条)。特定最低賃金の違反は賃金の全額払違反(労基法第24条)が適用され、上限30万円である(労基法第120条)。

<参照条文>

労基法第24条、第115条、第120条
最賃法第3条、第4条、第7条、第8条、第13条、第18条、第40条

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