5.くらしの安心・安全の構築(食料・農林水産政策)

食料・農林水産政策<背景と考え方>

  1. (1)国連食糧農業機関(FAO)によると、2020年の世界の飢餓人口は約8億1千1百万人となっており、9人に1人が飢えで苦しんでいる、としている。2030年までに飢餓をゼロにするためには、持続可能な開発目標達成に向けて、より一層緊急に対策が採られるべきであると警告している。気候変動に伴う降雨パターンや作物生育期への影響や、干ばつ、洪水等の極端な気象現象が、紛争や景気後退とともに飢餓増加の主要因の1つになっている。多くの国で栄養不足と肥満が共存しており、安全で質の高い食料を全ての人に提供できる持続可能な農業や食料システムに向けての転換が必要である。
  2. (2)わが国の食料自給率(熱量ベース)は、1996年以降40%前後の横ばいで推移しており、先進諸国の中では最低水準となっている。食料安全保障の観点から食糧自給力の向上が不可欠であるが、政府は食料自給率を2025年度に45%まで引き上げる目標を設定した。
  3. (3)安心してくらすことができる社会を構築するうえで、食の安定供給および安心・安全の確保は最も重要な要素の1つであり、具体的施策の着実な実行をはかる必要がある。
  4. (4)わが国の農業の状況は、就業人口の減少・高齢化が進み、農村の過疎化や農地の荒廃により耕作面積が縮小するなど、生産構造の脆弱化が進行している。この対策として政府は、農林水産業の輸出力強化と輸出インフラ整備、6次産業化などの推進、経営所得安定対策の見直しおよび日本型直接支払制度の創設、農協・農業改革の推進と農業競争力の強化、農泊などを通じ、持続可能な競争力のある農業への再生をはかろうとしている。また、自由貿易推進のための国際経済連携を進める際には、食料自給の観点から国内の農林水産業の弱体化につながらないよう、政府には慎重かつ適切な対応が求められている。
  5. (5)わが国の森林資源は、2,505万haと国土の7割を占め、先進国で第2位の保有を誇る。そのうち人工林は1,000万haを超え、森林の総蓄積は約50億㎥に達している。2020年末には、約7割の森林が10齢級以上となり森林資源は、保育主体から循環利用、計画的に再造成すべき時期に入った。しかし現状は、需要に応じた安定的な原木供給についての課題があり、価格も30年前と比べて3分の1まで下落しているとともに、林業就業者数は長期的に減少を続け、高齢化が進行しているなど、生産構造の脆弱化克服も道半ばにある。一方で、「森林・林業基本計画」などにもとづき実行し、林業の成長産業化の実現へ取り組んだ結果、木材自給率は30%台(36.1%)へ回復しており、また若年就業者の割合も増加傾向にあるなど、明るい兆しが見られる面もある。
  6. (6)水産資源は、国家が主権的権利を主張する排他的経済水域や公海にまたがり、マグロやカツオ等の大洋を回遊する魚種、サケやマス等の河を遡る魚種などが存在し、このような資源を適切に管理するため、魚種と回遊海域ごとに地域漁業管理機関(注1)が設立され、国際的な合意のもと漁獲量や操業期間など資源管理措置が強化されている。加えてわが国の水産管理措置は、主要資源について産出量規制を基本に、投入量規制及び技術的規制を組み合わせてきた。しかし資源管理(注2)の厳しさ、海洋環境の変化による漁獲可能量(TAC)設定のための科学的根拠である生物学的許容漁獲量(ABC)と、国連海洋法条約の長期的に持続可能な最大生産量(MSY)とでは食い違いがあり、水産資源の持続的な安定供給は国際的な水産資源管理で新たな局面に入っている。
  7. (7)農林水産業を持続可能なものとするため、生産性向上と市場規模の拡大に向け競争力・体質強化、地域振興をはかることは喫緊の課題であり、海外でも通用する農業の「農業生産工程管理(GAP)」、林業の「緑の循環認証(SGEC)」、水産業の「水産エコラベル(MEL)」などの「国際認証」取得へ向けた生産者への支援が必要である。「食料・農業・農村基本計画」(2020年3月閣議決定)、「森林・林業基本計画」(2021年6月閣議決定)、「水産基本計画」(2022年4月閣議決定)など基本計画の着実な遂行とともに、相互の連携を強化し、農林水産業の持続可能な産業基盤への再生・発展、成長産業化を早急かつ重点的にはかる必要がある。
  1. (注1)地域漁業管理機関 ~「国連公海漁業協定」の発効等を受け、それぞれの設立条約の規定に従って沿岸国や漁業国をはじめとする関係国・地域が参加し、資源評価等の科学的事項を検討するための科学委員会、各国の遵守状況を確認する遵守委員会等における検討状況を踏まえて、各水域の資源や漁業の実情等に応じ、実効ある資源管理を行う機関(例えば、世界のカツオ・マグロ類資源は、地域または魚種別にインド洋、中西部太平洋、全米熱帯、大西洋、保存の5つの機関によって全てカバーされている)。わが国も、漁船の操業海域や漁獲対象魚種に関して設立された地域漁業管理機関には原則、加盟している。
  2. (注2)資源管理 ~どの程度の親魚を残せば、翌年にどの程度の子魚が加入し、毎年どのくらいの魚が漁獲できるかの親子関係を決めるもの。改正漁業法にもとづく新たな管理システムで、最大持続生産量理論(漁獲できる魚を持続的に最大にする親の量を維持または回復することを目標とする管理)にもとづく資源管理を強化し、漁獲可能量による資源管理の対象を8割に拡大、個別割当(IQ)へ移行した。ところが最大持続生産量理論は、産卵親魚量と加入量で相関関係が見られず、現実の資源変動には、ほとんど適応しないことが明らかになり、生物学的許容漁獲量(50魚種84系群のうち資源水準高位14系群(17%)、中位31系群(37%)、低位39系群(46%))も厳しい状況となった。クロマグロは、漁獲可能量の増加が認められず、増加したクロマグロが入網し、定置網での大量漁獲が発生。大量漁獲をした漁協は罰金を払うことになり、操業ができなくなった漁業者は、国を相手に訴訟を起こす事態に発展した。

1.食料自給力の向上を戦略的に推進し、安定供給体制の維持・充実をはかる。

  1. (1)国・地方自治体は、農業・水産業の安定した経営基盤の構築および生産性の向上、持続可能な健全な発展を通じて、わが国の食料安全保障の根幹となる食料自給力の向上を戦略的に推進する。加えて、「緊急事態食料安全保障指針」にもとづき、効率的な備蓄、安定的な輸入の確保を実施するとともに、世界的な人口増加や、気候変動による減産、自然災害や紛争など、食料供給に影響を与える多様なリスクの影響度や発生頻度、対応の緊要性について分析・評価し、リスクごとの具体的な対応手順をとりまとめるなど、食料の安定供給体制の維持・充実をはかる。
  2. (2)国・地方自治体は、地産地消の推奨など国民運動の展開や、フードチェーンの連携強化などを通じて国産食品の消費拡大を促進する。食料消費は、高齢化や人口減少、ライフスタイルの多様化により食生活および国内市場構造が変化していることから、消費者視点を重視し、介護食品の開発・普及、薬用作物や加工・業務用野菜等の生産、地産地消、食育などを通じ、食品産業の現状を考慮した、きめ細かな新規需要の掘り起こしをはかる。
  3. (3)国は、「グローバル・フードバリューチェーン戦略」(注3)にもとづき、国産食品に対するジャパンブランドの確立や日本食文化の発信による海外市場の開拓、事業者に対するグローバル展開の支援などを通じて、国産食品の輸出拡大を促進する。(「産業政策」参照
  4. (4)国・地方自治体は、改正食品表示法等をふまえ、食品関連事業者における消費期限・賞味期限の適切な設定を促す。また、食料資源の循環の観点から、流通現場における納入期限・販売期限に関する運用ルールの見直しや、フードバンク活動の普及促進・支援、消費者に対する啓発の推進などを通じて、食品ロス削減国民運動(NO-FOODLOSS PROJECT)のさらなる周知・徹底をはかる。(「消費者政策」参照
  5. (5)国・地方自治体は、高齢・障がい者の食料品アクセス問題の解決に向けた対策について、施策を進める所管府省を定める。また、高齢化や人口減少などの影響により食料品の入手が困難となっている地域での移動販売や宅配サービスの展開など、事業者などとの連携をはかりつつ対応策を検討・実施する。(「産業政策」「地域活性化政策」「介護・高齢者福祉政策」「交通・運輸政策」参照
  6. (6)国・地方自治体は、「食育基本法」にもとづく「食育推進基本計画」の達成に向けて、消費者基本計画にある「消費者の権利の尊重と自立の支援」の考え方を踏まえつつ、食について考える習慣や、食に関する様々な知識、地産地消、食を選択する判断力を身に付けるための食育を一層推進する。(「消費者政策」「教育政策」参照
  7. (7)国は、世界の食料安全保障の観点から、ODA活用による開発途上国の農業支援や食品安全などに関する技術協力および資金協力、食料援助などを強化するとともに、遠洋漁業水域における漁場確保に資する施策を推進する。また、中国、インドネシアなど世界有数の多人口国を抱える東アジア地域における大規模災害時に備えた、食料安全保障体制を確立する。
  1. (注3)グローバル・フードバリューチェーン戦略」~「産学官連携で生産から製造・加工、流通、消費に至るフードバリューチェーンの構築を推進し、日本の食産業の海外展開と成長、食のインフラ輸出と日本食の輸出環境整備、経済協力との連携による途上国の経済成長を実現していく活動。

2.科学的根拠にもとづく国際的な枠組み原則(リスクアナリシス)に則り食の安全を確保し、安心して食生活を営める環境を整備する。

  1. (1)国・地方自治体は、消費者基本法と基本計画をふまえ、科学的根拠にもとづく国際的な枠組みによるリスク分析を行い、生産地から食卓にわたる食品の安全(注4)性の確保・品質管理の徹底をはかるとともに、消費者に対する適切な情報提供を行う。

    ①国は、輸入食品の安全確保に向けて、わが国の食品衛生基準にもとづく輸出国の責任による衛生対策と検査実施を原則とし、検疫所などにおける国内の監視・検査の強化をはかる。

    ②国・地方自治体は、食品や動植物に残留する農薬や農薬の植物代謝物および分解物について、ポジティブリスト制度の確実な実施を通じ、安全性の確保をはかる。

    ③国・地方自治体は、食品の安全性向上へ向け、食品中の化学物質および微生物、ゲノム編集など育種の安全性に関する課題に関し、適切な規制値の設定ならびに見直しを行う。また、低濃度・長期間摂取等も含めた影響、身体への影響に関する研究を推進する。さらに、消費者に対する化学物質等の含有濃度の実態調査、曝露評価等の取組状況および関連データについて適切に情報提供を行うとともに、摂食指導などのリスク低減のための対策を講じる。また、健康への懸念が示唆される物質については、予防的な取り組み方法にもとづき、その情報を公開する。

    ④国・地方自治体は、畜産物の安全確保に関する調査・研究および規制・流通管理、伝染病被害の拡大防止などの対策を強化する。

  1. (注4)食の安全 ~食品には「絶対安全」はないということを前提としつつ、内閣府消費者庁・食品安全委員会、農林水産省、厚生労働省が地方自治体と連携し、産地から食卓までのそれぞれの段階で「どのようなリスクが存在するか」、「そのリスクを抑えるためにどのような対策が必要か」を検討したうえで、生産・流通企業の自主的な安全対策も加え、総合的なリスク管理を行っている。ただし、「安全」は科学的根拠により示されるが、「安心」は個々人の判断にゆだねられている。

3.農山漁村の地域資源を活かした6次産業化などを推進し、農林水産業の成長産業化と地域の活性化をはかる。

  1. (1)国・地方自治体は、「六次産業化・地産地消法」に則り、農林漁村における6次産業化の推進をはかり、農林水産業の成長産業化と地域の活性化を重点的かつ戦略的に推進する。

    ①国・地方自治体は、農林水産業の成長産業化に向けて、消費者の需要に応じた農林水産物の生産・供給を支援する。そのため、食品などの生産・加工・流通過程で付加価値を高めていく連鎖(バリューチェーン)の構築や、各段階の技術力の向上を通じた食品の安定的な供給を推進する。また、食を通じた健康寿命の延伸に資するサービス分野などへの、新たな市場を創り出すための環境を整備する。

    ②国・地方自治体は、農山漁村の地域資源を活用し、農林水産業の健全な発展と調和の取れた再生可能エネルギーに係る取り組みの拡大・深化をはかり、持続可能な自立・分散型エネルギーシステムを構築する。

    ③国・地方自治体は、農商工連携、医福食農連携、農観連携、地理的表示保護制度などを通じて、農林水産物・食品のブランド化を進めるとともに、医薬や理工などの異分野に蓄積された技術・知見の活用、ICTの活用、新品種・新技術の開発・普及および知的財産の総合的な活用、次世代施設園芸などの生産流通システムの高度化などにより、新たな雇用を創出する。(「産業政策」「資源・エネルギー政策」「医療政策」「介護・高齢者福祉政策」「ICT(情報通信)政策」参照

  2. (2)国は、6次産業化に取り組む従事者・事業体に対する起業や経営の安定化に関する支援の充実をはかる。地方自治体は、自らが核となり推進協議会を設置し、農林水産物などの地域の資源と地域金融機関の資金を活用して業を起こし、地域の雇用創出と経済成長をはかる。

    ①国は、「株式会社農林漁業成長産業化支援機構」の効果的な運営などを通じ、農林漁業者などが主体となって流通・加工業者などと連携して取り組む6次産業化の事業活動に対し、出資などによる支援をはかるとともに、きめ細やかな経営支援を一体的に実施する。国・地方自治体は、所得の向上と雇用確保につながった、「ワインの醸造・販売」「新規需要米を主原料としたパンの製造販売」「木質バイオマス発電」の好事例を共有していく。

    ②国は、「一般社団法人食農共創プロデュサーズ」により認定された「6次産業化プランナー」などを都道府県に配置し、地方自治体における加工適正のある作物の導入や、学校給食などのメニュー、直売所における観光需要向けの商品、新しい介護食品など新商品の開発・製造、販路開拓など、地域ぐるみの6次産業化の取り組みを支援する。

    ③国・地方自治体は、6次産業化に関する施策の普及、生産者の意識啓発のため、個別相談や流通業者などとの商談会、ポータルサイト(第6チャネル)やメールマガジンなどの情報発信を通じて6次産業化に取り組む農林漁業者等の事業を総合的に支援する。

  3. (3)国・地方自治体は、国土保全、地球環境保全、生物多様性に重要な里地里山保全、歴史や伝統ある棚田や疎水などの美しい景観の保全・復元、文化の伝承など、農山漁村・農林水産業の多面的機能のさらなる発揮を促進する。
  4. (4)国・地方自治体は、中山間地域の活性化と国土の均衡ある発展、環境と景観の保全、都市と農山漁村の交流の推進のため、Iターン、Jターン、Uターンなどにより地方で生活したい人のための定住環境を確保し、地域コミュニティを活性化する。
  5. (5)国・地方自治体は、農林水産業や生態系などに深刻な被害を及ぼしている野生生物対策として、捕獲従事者を確保しつつ捕獲目標を設定するとともに、被害防止と保護管理に関係する府省の連携、獣医師などとの協力のもと、野生生物の生息密度を、本来の自然生態系と均衡した適正レベルに維持する施策を推進する。また、狩猟で得た天然の野生鳥獣の食肉(ジビエ)などへの有効利用をはかる。

4.「食料・農業・農村基本計画」を着実に実行し、農業の持続可能な産業基盤を確立する とともに、戦略的に競争力のある強い農業を実現する。

  1. (1)国・地方自治体は、農業への新規参入や新規就農を促進するための支援・環境整備を充実し、持続可能な産業基盤の確立と成長産業化に資する担い手の育成・確保を重点的にはかる。

    ①次代を担う新規就農者に対しては、国・地方自治体が経営・技術、資金、農地に対応する財政面・実務面における支援制度の維持・充実をはかり、幅広い多様な担い手・就農者を確保する。

    ②国・地方自治体は、集落・地域の農業従事者の合意を前提に企業の農業参入をはかるとともに、法人雇用による就農の拡大、大規模家族経営や集落営農や経営の法人化など、多様な農業生産組織による担い手を育成・支援し、地域の再生および新規雇用の創出をはかる。

    ③国・地方自治体は、酪農・畜産業をはじめとする雇用就農者の労働負担の軽減など、労働条件・労働環境の整備・改善への支援をはかり、担い手の確保・定着につとめる。

    ④国は、農地利用の最適化(担い手ごとの集積・集約、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進)や担い手の育成を支援する「農業委員会」の機能を強化するため、農業従事者の意見が地方自治体の政策へ適正に反映できるよう、制度を改善する。

  2. (2)国は、農業従事者の所得の確保をはかり、環境変化に適応しつつ安定した生産活動が維持できる経営基盤の再生および体質強化をはかる。

    ①経営所得安定対策については、意欲ある農業従事者が報われ、生産性向上に資する制度との観点から、多面的機能に着目した日本型直接支払制度の創設、戦略作物(麦・大豆・飼料用米など)の本作化による水田のフル活用、米政策の改革(生産調整の見直しを含む)など、国が競争力のある強い農業の確立に資する見直しを行う。また、農業・農村の多面的機能の維持・発揮(国土保全や水源の涵養、集落機能の維持など)、食料自給力向上と食料安全保障の確立をはかる。

    ②国産酪農・畜産物の安定供給と経営の安定を確保していくための所得補償制度については、国が産業の実情を踏まえつつ、その導入について検討する。

  3. (3)国・地方自治体は、農地の確保および生産性向上の観点から、耕作面積の維持・拡大および農地の有効利用をはかる。

    ①国・地方自治体は、「農地法(農地を所有できる法人の要件)」のあり方を検証し、転用規制による農地の確保を前提に、農地の取得に関する諸規制の緩和をはかる。

    ②国・地方自治体は、集落・地域単位で合意形成をはかりつつ地域農業のあり方を明確化し、中心となる経営体を特定したうえで農地集積を進める。

    ③耕作放棄地を引き受けて作物生産を再開する従事者に対しては、国・地方自治体が再生作業や土づくり、作付け・加工・販売の試行に関する支援を充実する。また、耕作放棄地の減少・利用促進をはかる。

    ④条件不利地域に対しては、国・地方自治体が多面的機能の発揮を推進する見地に立って、総合的な政策を策定・実施する。

    ⑤農業者の就業構造改善にあたっては、国が農村地域工業等導入促進法や企業立地促進法の見直しなど、農村地域の雇用創出を伴う施策を併せて実施する。

  4. (4)国・地方自治体は、農業における生産性向上に向け、さらなる品種改良、機械化および省力化の推進や、ICT技術の導入による高度化などに向けた複合的な研究開発を推進する。
  5. (5)国は、自由貿易協定への対応について、「食の安全保障」と食の安心・安全の確保、農林水産および関連産業への影響などを回避するため、万全の体制で保護・支援する。
  6. (6)食の安心・安全の確保、競争力のある農業に向けて地方自治体は、国民共有の財産である種子・種苗を守り、良質で安価な主要農産物種子の安定供給をするための種子条例の制定を推進する。(「産業政策」参照

 

5.「森林・林業基本計画」を着実に実行し、林業の持続可能な産業基盤を確立するとともに、森林資源を循環利用する新たな仕組みを構築する。

  1. (1)国・地方自治体は、森林経営管理法(注5)および改正山村振興法(注6)と、両法の附帯決議(注7)にもとづき、森林整備・保全対策を積極的に推進するとともに、国産木材需要の拡大につなげる。また、森林資源の循環利用を通じて新たな産業づくりを行い、山村などにおける就業機会の創出と所得水準の上昇を実現する。
  2. (2)国は、市町村が区域内の森林の経営管理を行うにあたって、管理権集積計画の作成等の新たな業務を円滑に実施することが出来るよう、市町村の林業部門担当職員の確保・育成を図る仕組みを確立するとともに、必要な支援及び体制整備を図る。
  3. (3)国・地方自治体は、わが国木材総需要量の約7割を占める欧州諸国からの輸入材に対抗し得る競争力を確保していくため、日本特有の自然条件に伴う課題、森林所有者・境界の特定といった課題へ適確に対応し、施業集約化を効果的に進め、国産材の利用促進を通じた木材自給率の向上をはかる。(「産業政策」「国土・住宅政策」「国際政策」参照
  4. (4)国・地方自治体は、「緑の雇用」事業などを通じ、段階的かつ体系的な人材の確保・育成を推進するとともに、現場の抱える課題に対応できる「フォレスター」「森林施業プランナー」を育成する。また、施業集約化などの森林経営計画の課題に取り組む担当職員の配置のための助成措置を講じるとともに、林業労働力の確保と定着に向けて、全産業平均と比べても高位にある労働災害の防止対策の強化や雇用管理の改善、所得を含めた労働条件の向上等の取り組みを推進する。(「雇用・労働政策」参照
  5. (5)国・地方自治体は、管理が行き届かない森林を適切に保全するために、条件不利地域や不在村所有森林など集約化が困難な森林に対し、公的な森林整備を促進する。また、森林管理を促進する観点から、指向する森林のあり方に応じた路網整備を進める。(「環境政策」参照
  6. (6)国は、「森林管理・環境保全直接支払制度」の着実な実施や、林業事業体(森林組合・林業会社など)の育成を通じ、林業従事者の所得確保ならびに持続的かつ安定的な森林経営の確立をはかる。また、定住支援や、集約施業が困難な森林を振興山村自治体が買い入れる際の全額国費による予算措置などを通じて山村の活性化をはかる。
  7. (7)国・地方自治体は、地方自治法施行令による特定随意契約を参考にしつつ、地域の事業体が優先的・安定的に事業を受注できる発注方式(随意契約)への変更を通じて、地元の雇用を守り、山村地域の活性化をはかる。あわせて国は、都道府県を基本単位とした入札の参加資格、植栽から下刈りまで一括した契約など、発注方式の改善を通じて林業での地元雇用の安定的確保を行う。
  8. (8)国は、地球規模での環境保全をはかるため、「違法に伐採された木材は使用しない」との考え方を明確に示し、違法伐採木材の流通を規制する。さらに、木材生産国などにおける違法伐採に係わる情報収集など監視を強化する。
  9. (9)国・地方自治体は、適正な森林管理を促進する観点から、外国資本による山林買収の実態を把握できる仕組みを構築し、適切な規制を行う。
  10. (10)国は、追加的な間伐などの森林整備に要する財源を毎年確保するとともに、鳥獣害被害に係わる対策を含め、主伐後の植栽による再造林、優良種苗の確保、間伐特措法にもとづく特定母樹の増殖など森林資源の循環利用の推進のための施策を確実に実施し、吸収量を確保する。また、二酸化炭素排出抑制のために、木質バイオマス再生エネルギーや木材のマテリアル利用の普及を図る。(「経済政策」「税制政策」「産業政策」「資源・エネルギー政策」「環境政策」参照
  11. (11)国・地方自治体は、「森林環境譲与税・「森林環境税」について、使途については、地方自治体がすでに実施している森林・水源環境保全のための独自課税との整合性をはかる。また、自然的・社会的条件に照らして林業経営に適さない森林など、これまでの森林施策では対応出来なかった森林整備等に資するものとする。
  12. (12)国は、花粉症対策苗木の生産や植栽、花粉の少ない森林への転換、花粉の飛散防止など、花粉症発生源対策を推進する。
  13. (13)国・地方自治体は、森林生態系の不確実性をふまえた順応的管理の観点から、その土地固有の自然条件などに適した様々な生育段階や樹種から構成される森林となるよう、生物の生息環境に配慮した森林管理を行う。
  1. (注5)森林経営管理法 ~ 市町村が経営管理権集積計画を定め、森林所有者から経営管理権を取得したうえで自ら経営管理を行い、または経営管理実施権を民間事業者に設定する等の措置を講ずることにより、林業経営の効率化および森林の管理の適正化の一体的な促進を図り、もって林業の持続的発展および森林の有する多面的機能の発揮に資することを目的として5月25日、第196通常国会で成立した。
  2. (注6)改正山村振興法 ~基本理念を新設し、再生可能エネルギー利用推進など産業振興施策の特例および介護給付等対象サービスの確保など住民福祉の向上への配慮規定が新設された改正で、2015年3月31日、第189回通常国会で議員立法により成立した(有効期限2025年3月31日)。
  3. (注7)附帯決議 ~法的拘束力はないが、改正山村振興法は山村定住を促進する方策、木質バイオマス等のエネルギー利用の拡大など4項目が参議院で決議された。

6.「水産基本計画」を着実に実行し、水産業の持続可能な産業基盤の確立と、水産資源の維持管理強化ならびに水産食料の安定供給確保をはかる。

  1. (1)国・地方自治体は、既存の新規漁業就業者総合支援事業に加えて、漁船取得など初期投資に対する支援、新規就業後の継続的技術指導などの支援を拡充し、雇用機会の拡大と雇用のミスマッチ解消をはかる。また、漁業における労働条件および安全操業も含めた安全衛生管理体制の整備を推進し、雇用管理の改善につとめる。
  2. (2)国・地方自治体は、計画的に資源管理に取り組む漁業者を対象とする漁業共済・積立プラスの加入率向上、漁業経営セーフティーネット構築事業における積立への新規加入者の拡大を支援し、漁業従事者の所得確保ならびに持続的かつ安定的な漁業経営の確立をはかる。
  3. (3)国・地方自治体は、人為的要因以外の資源変動や地域特性に応じて、各地域がめざす地方創生に資する沿岸漁村を構築する。また、水産資源の維持管理強化、水産食料の安定供給の確保、水産物の管理拡大へ向けて、漁業者と企業経営体とが協調できる体制を構築する。

    ①国は、国際的なネットワーク・システムによる気候変動影響や海洋環境劣化に関する調査や、漁業資源の調査を推進する。

    ②国・地方自治体は、環境保全、森林整備、河川の生態系に配慮した改修、水質汚染の回避および削減に努め、河川、湖沼、沿岸における水産資源の保護・回復策を推進する。(「環境政策」参照

    ③わが国の排他的経済水域では、資源水準に見合った漁獲量を実現するため、国・地方自治体が対象魚種の動向をふまえた漁獲可能量(TAC)の設定・配分、漁業許可などによる漁獲努力量(TAE)(注8)規制や禁漁期、禁漁区等の設定など漁業権・漁業許可制度などの適切な運用、漁獲量の個別割当(IQ)方式など漁業者による自主管理を推進する。また、違反操業に対する防止対策と監視・防止体制を強化する。海洋環境や漁場における水産資源の変動で、漁船間の消化率の違いによる過不足調整が必要な場合、国・地方自治体の監督の下で個別割合の取引を可能とするなど、漁船間の無駄な競争を防止し、漁獲可能量が最も効率的に利用されるような調整を行う。

    ④わが国の周辺水域については、国・地方自治体が周辺国・地域との連携を強化し、適切な漁業関係を構築する。あわせて、IUU(違法、無報告、無規制)漁業の取締りを強化するとともに、操業の国際取り決めを遵守する。また国は、韓国、中国、台湾などの漁船に対する漁獲割当量および許可隻数の遵守を徹底するとともに、漁業協定にもとづく暫定水域などを含め適切な資源管理を推進する。

    ⑤国は、国連海洋条約にもとでの商業捕鯨の再開に向けて、科学的根拠を示しつつ鯨類を含む海洋生物資源の持続可能な利用に関する国際的な理解を進める。(注9)

  4. (4)国・地方自治体は、海難事故の発生率が高い漁業従事者への安全対策として、海上保安庁の装備・人員の拡充とともに、AIS(注10)導入の促進、MICS(注11)の活用、復原性が高く転覆しにくい漁船への転換支援、ライフジャケット着用などの安全確保の徹底に向けた周知・広報などを行う。また、海上事件・事故を海上保安庁へ緊急通報できる「電話118番」の周知に務める。
  5. (5)国は、日本を含めたアジア諸国が未批准である漁船安全条約議定書(トレモリノス条約)の発効に向けたケープタウン新協定(注12)の採択にもとづき、わが国の批准に向けた国内法令化の検討を進める。
  1. (注8)漁獲努力量(TAE)~Total Allowable Effort:資源状態が悪化している漁業資源を早急に回復するために、資源回復計画の対象となる魚種について、対象となる漁業と海域を定めた上で、あらかじめ漁獲努力量の上限を「漁獲努力可能量」として定め、その範囲内に漁獲努力量を収めるように対象漁業を管理する、2003年に導入された制度。
  2. (注 9)国際捕鯨委員会からの脱退 ~日本による第二期南極海鯨類捕獲調査の国際法上の是非をめぐり、2010年5月にオーストラリアが日本を国際司法裁判所に提訴した。日本が国際司法裁判所の紛争当事国となった初のケースで、裁判は「日本の南極海での調査捕鯨は、事実上の商業捕鯨」(2014年3月国際司法裁判所判決)と日本が敗訴し、調査捕鯨は一時中止に追い込まれた。2018年9月の国際捕鯨委員会では、日本が商業捕鯨の一部再開を提案するも否決され、10月の北大西洋調査捕鯨で捕獲したイワシクジラ肉の持ち込みが商業目的によるワシントン条約違反として是正が勧告された。これらにより政府は2018年12月25日、国際捕鯨委員会から脱退を閣議決定。1988年から中断してきた商業捕鯨は、2019年7月1日から再開されたが、南極海および南半球は含まれず、日本の排他的経済水域内へ限られた。
  3. (注10)AIS ~Automatic Identification System:沿岸海域では入出港の連絡、船位通報、航行の安全、遭難通信、外洋では船舶相互間通信に使用する無線を利用した自動船舶識別装置。
  4. (注11)MICS ~Maritime Information and Communication System:海上保安庁が漁船等の船舶運航者やプレジャーボート、磯釣り、マリンレジャー愛好者に対して、漁業活動の状況、船舶の動静、気象警報・注意報、航路標識消灯など海の安全に関する情報を提供する沿岸域情報提供システム。
  5. (注12)ケープタウン新協定 ~トレモリノス条約の発効ができていない現状をふまえ、国際海事機関(IMO)は2012年、漁船の長さをトン数で読み替え(長さ24m総トン数300トン以上)、自国の排他的経済水域及び共同漁業規制水域は適用除外できるなど、アジアの実態に配慮したケープタウン新協定を採択した。

 

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