憲法でも定められている働く義務

日本国憲法第27条では、「働くことは国民の義務」と定めています。

勤労の義務(27条1項)

義務とともに発生する
労働者の権利・労働者を守る法律

労働三権(労働基本権)とは

日本国憲法第28条では、労働者の権利として、「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」といった3つの権利を認めています。これらをまとめて、労働三権と呼んでいます。

  • 1 団結権

    労働者が、雇う側と対等な立場で話し合うために、労働組合をつくる権利。また、組合に加入できる権利。

  • 2 団体交渉権

    労働組合が、雇う側と労働条件などを交渉し、文書などで約束を交わすことができる権利。

  • 3 団体行動権

    労働条件改善のため、仕事をしないで、団体で抗議する権利。いわゆるストライキ権。

労働者を守る法律 労働三法

日本には、労働者を守る様々な法律がありますが、その中でも基本となるものが「労働基準法」「労働組合法」「労働関係調整法」です。これら3つの法律を、「労働三法」と呼んでいるのです。

  • 1 労働基準法

    労働時間や賃金の支払い、休日など、労働条件の最低基準を定めた法律。

  • 2 労働組合法

    労働組合をつくり、会社と話し合いができることなどを保障した法律。

  • 3 労働関係調整法

    労働者と雇う側で争いごとが生じ、当事者同士の話し合いでは解決が難しい場合、外部の組織が間に入り、解決するための手続きを定めた法律。

世界的に取り組まれている労働問題

労働三権や労働三法といった労働者を守る法律や、国としての活動は、何も日本だけの話ではありません。国民が安心して働ける社会をつくるために、世界的にも、いろいろな取り組みが行なわれているのです。

世界には2つの国際組織があります

ILO(国際労働機関)

国連の専門機関のひとつ。すべての人が働きがいのある人間らしい仕事(ディーセントワークと呼んでいます)ができるよう、労働に関して国際的なルール(政府、企業、労働組合の各代表が決定に参加)を決めています。

中核的労働基準とILO

連合が係わる様々な国際組織

国境を越え、世界の労働組合が、あらゆる労働問題を解決できるようつくられた国際組織。日本でも、私たち連合が積極的に活動に参画しています。

国際・地域労働組合組織

国内では、権利・法律により労働者を守り、国際的には、ILOやITUCといった組織が、精力的に活動をしています。では次に、労働組合ができることを、具体的にご説明したいと思います。

労働組合ができること

ひとりでは解決できない問題も、労働組合なら力になれます。全国どこからでも、“働く”で困ったらお電話ください。

フリーダイヤル 0120-154-052 いこうよ連合に
  • 組合がないなら組合の作り方を知ろう 労働組合のつくり方
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