労働組合は、誰でも、
いつでも自由につくることができます。

「集団的労使関係」をはじめとした労働組合に関する様々な権利は、憲法で保障されています。しかも、これらの権利は、正社員、契約社員、パートといった雇用形態に関わらず、すべての働く人に保障された権利。つまり、労働組合は、自主的に団結すれば、誰もが、いつでもどこでも自由につくることができるのです。労働組合法第2条の「労働組合の条件」は、次の3つです。

  • 労働者が主体となって組織すること
  • 労働者の自主的な団体であること
  • 主な目的が、労働条件の維持改善であること
組合づくりをお手伝いします。詳しくは連合へお電話ください。
フリーダイヤル 0120-154-052 いこうよ連合に

すべての働く人が、いつでもどこでも労働組合に入れるし、労働組合をつくれるんです。
でも、ちょっと面倒かなと思いますか?いいえ、大丈夫です。連合がついてます。ぜひ、ご連絡ください。雇用社会日本にとって最も重要なことは、働く人にとってくらしやすい社会づくりであり、今後も、「“働く”視点」に立った政策や環境を、さらに強化し、整備していかなければいけないのです。

“働く”視点を社会に

ひとりでは解決できない問題も、労働組合なら力になれます。全国どこからでも、“働く”で困ったらお電話ください。

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  • 組合がないなら組合の作り方を知ろう 労働組合のつくり方
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