労働・賃金・雇用

 

高齢者雇用

意欲ある高齢者が活躍できる環境整備に向けて

 高年齢者雇用安定法では、企業に対する65歳までの雇用確保措置として、①定年の引き上げ、②継続雇用制度の導入、③定年制の廃止のいずれかの措置をとることを義務づけています。連合はこれまで、雇用確保を確実に実施し、希望する者全員の65歳までの雇用の実現などを求めてきました。

 2021年4月からは、高年齢者雇用安定法の改正により、企業に対する70歳までの就業確保措置が努力義務化されます。

主な法改正内容

65歳から70歳までの就業機会を確保するため、雇用による措置(以下①~③)または創業支援等措置(雇用によらない措置、以下④・⑤)を講ずることが企業の義務とされました。

① 70歳までの定年引き上げ

② 70歳までの継続雇用制度の導入

③ 定年制の廃止

④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入

⑤ 70歳まで継続的に社会貢献事業に従事できる制度の導入

 連合は、労働者保護の観点を前提としつつ、高齢者の多様なニーズに対応できるよう、法制度や職場環境の整備に取り組んでいきます。

60歳以降の高齢期における雇用と処遇に関する連合の取り組み方針
【60歳~65歳までの雇用確保のあり方】
○ 定年引上げを基軸に取り組む。
○ 継続雇用制度の場合であっても、65歳までの雇用が確実に継続する制度となるよう取り組み、将来的な65歳への定年年齢の引上げに向けた検討を行う。
【65歳以降の雇用就労確保のあり方】
○ 原則として、希望者全員が「雇用されて就労」できるように取り組む。
○ 個々の労働者の意思が反映されるよう、働き方の選択肢を整備する。
【高齢期における処遇のあり方】
○ 働きの価値にふさわしい処遇の確立と労働者の安全と健康の確保をはかる。

 連合の考え方の詳細などについては、以下のファイルをご覧ください。

労働・賃金・雇用
春闘(春季生活闘争)
最低賃金
労働時間
不払い残業
過労死 (過労死等ゼロに向けた取り組み)
労働保険・社会保険の加入
雇用・労働に関する取り組み
労働安全衛生
非正規雇用