労働・賃金・雇用

 

よくある質問 最低賃金Q&A

最低賃金について、よくある質問をまとめてみました。

Q1
最低賃金の対象となる賃金の範囲を教えて下さい。手当も含めて計算するのですか?
A1

 最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間に対応する賃金です。具体的には、実際に支払われる賃金から、以下の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
  2. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金、深夜割増賃金(22時~5時)等)
  4. 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金等)
  5. 精皆勤手当、通勤手当および家族手当
Q2
時間外労働手当(いわゆる残業代)などの割増賃金と、最低賃金の関係を教えてください。
A2

 いわゆる残業代をはじめとする割増賃金の額は、単純に最低賃金(時間額)以上であれば良いということではなく、最低賃金(時間額)に割増率を乗じた額以上である必要があります。
労働基準法という法律で決められている割増賃金には、時間外割増賃金(割増率25%以上)、深夜割増賃金(割増率25%以上)、休日割増賃金(割増率35%以上)の3種類があります。まずは最低賃金に割増率を乗じた額と、自分の残業代の時間単価を比較してみましょう。
 なお、割増賃金は重複して発生することがあります。時間外労働が深夜業となった場合は50%以上(25%+25%)、休日労働が深夜業となった場合は60%以上(35%+25%)の割増率となります。

Q3
派遣で働いている人には、派遣元と派遣先、どちらの最低賃金が適用されますか?
A3

 派遣労働者には、派遣元の事業場の所在地にかかわらず、派遣先の最低賃金が適用されます。

Q4
試用期間中でも地域別最低賃金は適用されますか?
A4

 原則として適用されます。なお、特例として減額が認められる場合がありますが、減額が認められるのは、以下の労働者について使用者が都道府県労働局長の許可を得た場合のみです。

  1. 精神又は身体の障がいにより著しく労働能力の低い方
  2. 試用期間中の方
  3. 認定職業訓練を受けていて、業務につく時間よりも訓練の時間のほうが大幅に上回るような方
  4. 清掃や片付けなど軽易な業務に従事する方
  5. 実作業時間より待機時間が長いなど、断続的労働に従事する方
Q5
地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金はどちらが優先されますか?
A5

 特定(産業別)最低賃金に当てはまる事業や職業に就いている労働者は、「地域域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」のどちらか高い方の額以上の賃金が支払われます。

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