10月23日、第213回労働政策審議会労働条件分科会が開催され、裁量労働制について議論が行われました。
濫用防止措置について
使用者側委員から、成果に応じた処遇の実現のためには裁量労働制の拡充が必要であり、濫用防止措置の立法化も視野に入れつつ検討すべきである旨発言がありました。
これに対し、労働者側委員は、成果に応じた処遇や柔軟な働き方は現行制度の下でも可能であるとした上で、いま行うべきは制度拡充ではなく、長時間労働や割増賃金逃れなどの制度濫用の防止措置であると主張しました。具体的には、「一定時間を超えた場合の適用解除」の義務化や、適切な処遇確保に向けた対策強化、労基署による指導監督の強化などを強く求めました。
対象の在り方について
使用者側委員からは、柔軟で自律的な働き方の実現は労働者にもメリットがあるとして、非対象業務との一部混在、課題解決型提案業務、裁量的にPDCAを回す業務、シェアードサービス業務を対象業務として認めるべきであるとの発言がありました。
これに対し、労働者側委員は、裁量がない業務の混在を認めたり、PDCAなどの対象範囲が不明確な業務まで適用を拡大すれば、労働者の裁量が確保されなくなり長時間労働のおそれがあると強く反論。また、連合調査からも労働者のニーズがないことが明らかであることなどから、拡充は断じて認められないと訴えました。
以上