連合ニュース 2026年

 
2026年10月16日
労働条件分科会で、勤務間インターバル、「つながらない権利」、労働時間の適正把握などについて議論
 10月14日、第212回労働政策審議会労働条件分科会が開催され、個別論点のうち勤務間インターバル、「つながらない権利」、労働時間把握について議論が行われました。
 
勤務間インターバル制度について
 労働者側委員からは、努力義務では導入が進んでこなかった現状を指摘した上で、業種・業態にかかわらず、十分な休息や生活時間の確保の観点からも、労基法で原則11時間以上のインターバルを義務づけるべきと訴えました。
 これに対し、使用者側委員は、緊急時対応など多様な例外を設けている労使の柔軟な取り組みを損ないかねないなどとして、一律の規制に反対しました。
 
「つながらない権利」の在り方について
 労働者側委員は、勤務時間外に心身ともに仕事から離れるためには、勤務時間外の連絡などを制限する「つながらない権利」の確立が重要であり、社会規範を醸成するためにも法制化が不可欠であると主張しました。
 一方、使用者側委員からは、勤務時間外の連絡は業務遂行上の問題であって、一律の規制は困難との発言がありました。
 
労働時間の把握について
 労働者側委員は、現在は安衛法で「労働時間の状況把握」が義務づけられているものの罰則はなく、実効性が必ずしも担保されていない実態を指摘。だからこそ、労働時間の把握義務は、労基法で罰則付き規定として明確に規定すべき訴えました。
 他方で使用者側委員は、現行の労基法においても労働時間を把握していない場合は結果として割増賃金支払義務や賃金台帳の調製義務違反となり、罰則が適用されるため、労基法に罰則付きで規定することは不要であるとしました。
 
以 上