5月14日、政府提出の「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律案(個人情報保護法等一部改正法案)」他に関する参考人質疑が衆議院地域・こども・デジタル特別委員会(二羽秀樹委員長、自民)で行われ、連合の小原成朗総合政策推進局長が意見陳述しました。
<小原総合政策推進局長 発言要旨>
プライバシーをはじめとする個人の権利利益が保護されることは、マイナンバー制度をはじめ、デジタル技術の利活用や社会のデジタル化を推進するための大前提。
①「統計作成等」にAI開発を含むのであれば、特定の個人の情報を推測・復元できないことを要件とし、取得・提供する情報は仮名化、行政機関などが提供する情報は匿名化すべき。また、本人の同意を得ずに個人情報を取得するのであれば法違反を問わずに利用停止・消去請求を可能とすべき。その際、一個人がすべての個人情報取扱事業者や行政機関の長等が公表した事項を把握することは困難であるため、公表にあたり、個人情報保護委員会などへの届け出を義務化し、個人情報保護委員会のホームページなどを確認すれば把握できるような仕組みの構築も必要。取得した個人情報や個人関連情報、作成したAIの利用にあたっては、個人の特定や分析を禁止するとともに、EUのAI規則を参考に、個人やグループの社会的・経済的脆弱性などにつけこむことや、評価または分類を目的とすることなどを「禁止される行為」として厳格に規制すべき。
②利用停止・削除請求の要件緩和、同意取得、通知などは、16歳未満ではなく未成年が本人である場合とすべき。
③以下について、明確に条文で定めるべき。
・公衆衛生の向上などが本人の権利利益より優先される「相当の理由」の判断要素や程度
・契約履行の際、本人の意思に反しないため本人の権利利益を害しないことが「明らかである場合」の具体的内容
・漏えい発生時に本人に通知しなくても、本人の権利利益の保護に欠ける「おそれが少ない場合」の具体的内容
以 上