説明する佐保総合政策推進局長
連合は、3月7日、「医療法等の一部を改正する法案」および年金制度改正に関する記者説明会を開催し、佐保総合政策推進局長が連合の考えを説明しました(主な点は以下に記載)。
佐保総合政策推進局長は、「医療法等の一部を改正する法案について、医師への手当増額自体を反対するものではなく、その財源を保険者からの拠出とすることが問題だと考えている。年金制度改革に関しては、第217国会に法案を提出し、熟議すべきである」と述べました。
<「医療法等の一部を改正する法案」に関する連合の考え>
〇医師偏在対策の実施
・外来医師多数区域での新規開業に対する規制強化などの規制的手法の導入は一歩前進と評価するが、実効性の確保とともに、地域間だけでなく、診療科目間の偏在含め、さらなる規制的手法を検討すべき。
・経済的手法における「医師への手当増額」の財源は、保険者からの拠出となっている。保険給付との関連性が乏しい施策の財源に保険料を充てることは問題であり、修正すべき。
<年金制度改正に関する連合の考え>
〇被用者保険の適用拡大、いわゆる「年収の壁への対応」
・被用者保険の適用要件について、企業規模要件の撤廃が2035年10月とする案が検討されており、2030年の次期制度改正までの間での撤廃を求める。
・既存の個人事業所(5人以上)の非適用業種について、解消とならない案が検討されており、2030年の次期制度改正までの間での撤廃を求める。
〇マクロ経済スライドの早期終了(調整期間の一致)
・将来的に基礎年金の給付に必要となる国庫負担財源が確保されていないこと、国民年金の拠出期間の延長を早々に断念したこと、給付水準が低下する厚生年金受給者への影響といった課題があることなどから、厚生年金の拠出者の納得性を得られないままである。
・議論が不十分な中での調整期間の一致は行うべきではない。
〇第3号被保険者制度
・社会保障審議会年金部会における議論の整理(2024年12月25日付)において、第3号被保険者制度をめぐる論点についての国民的な議論の場が必要であるとされたことから、将来的な廃止に向けて、速やかに検討の場を設置し継続的に議論することが不可欠。
以 上