事務局長談話

 
2016年05月24日
「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」の成立に対する談話
日本労働組合総連合会 事務局長 逢見 直人

  1. 5月24日、「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」が衆議院本会議で民進党を含む与野党の賛成多数で可決・成立した。改正内容には不十分な点はあるものの、連合が求めてきた手続きの透明性や国民への説明責任が担保され、国民にもわかりやすい刑事司法制度を実現する第一歩が踏み出されたものと評価する。

  2. 本法案の成立により、裁判員裁判対象事件と検察独自捜査事件について身柄拘束中の被疑者の取調べの全過程における録音・録画が制度として原則義務付けられるほか、裁判所が職権で保釈を許可する「裁量保釈」の考慮事情の明確化、証拠のリスト開示など、冤罪防止に資する施策が前進することとなった。しかし、取調べの録音・録画制度の対象が一部の事件に限られたことは極めて残念であり、捜査機関の運用で録音・録画が積極的に行われること、および附則による3年後の見直しの際に全事件を義務付けの対象とすることを強く求める。

  3. 一方、本法案には、通信傍受の対象事件の拡大や、いわゆる「司法取引」の導入が盛り込まれていたことから、捜査権力の拡大による冤罪の増加やプライバシーの侵害を懸念する声も強かった。こうした懸念を受けて、通信傍受された本人に対してその記録の閲覧・聴取や不服申し立てができる旨を通知することや、司法取引においては取引・協議の過程に例外なく弁護士が関わるなどの修正がなされた。さらに、司法取引に関しては、要件を充たさない事実上の司法取引は違法となることが国会審議における大臣答弁で確認され、一定の歯止めがかけられた。

  4. 過去の冤罪事件を振り返ると、法制度の運用面に問題があったとの指摘も多い。今回の法改正により、捜査や公判のあり方が大きく変わることとなる。捜査機関や裁判所をはじめ関係機関や関係者には、改革の原点となった一連の冤罪事件を忘れることなく、今まで以上に法制度の公正・適切な運用を求める。連合は引き続き、全事件・全過程を対象とした取調べの録音・録画制度をはじめ、刑事司法制度改革のさらなる前進により国民が安心して暮らせる社会の実現をめざしていく。


以上