事務局長談話

 
2014年07月01日
「新しい安全保障法制整備のための基本方針」の閣議決定に対する談話
日本労働組合総連合会 事務局長 神津 里季生

  1.  2014年7月1日、政府は、[1]集団的自衛権の行使を容認する武力行使の「新3要件」、[2]武力攻撃に至らない侵害への対処(いわゆるグレーゾーン問題)、[3]PKOを含む集団安全保障を柱とする「新しい安全保障法制整備のための基本方針」を閣議決定した。憲法及び国の基本政策に関わる重要課題であるにもかかわらず、丁寧な国民的合意形成の努力を欠き、この国の安全保障の在り方の全体像を示さないまま、与党の密室での協議によって性急に閣議決定されたことは、民主主義に対する暴挙であり、極めて遺憾である。

  2.  「わが国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」が「新3要件」の一つとなっているが、「密接な関係にある他国」や「明白な危険」についての判断は政府にゆだねられており、拡大解釈を招きかねない。また、「新3要件」のベースとされている1972年の政府見解の結論は、「集団的自衛権の行使は憲法上許されない」というものであり、これまでの政府の見解を転換するものである。国民に対する十分な説明なしに時の政権が便宜的、意図的に本質的な解釈変更を行うことは立憲主義に反し認められない。

  3.  いわゆるグレーゾーンへの対応として、自衛隊の治安出動や海上警備行動の運用改善が盛り込まれている。世界平和と地域の安定に向けた外交努力により紛争を未然に防止することが基本であるが、不幸にも離島の周辺地域等において外部から武力攻撃に至らない侵害が発生した場合など、早急に適切な対応がとれるよう必要な体制等の整備を行うことが必要である。海上保安庁の体制強化を含めた危機対応策の全体像について、国会でしっかりと議論すべきである。

  4.  政府は、「国際社会の平和と安定への一層の貢献」のため、PKOの活動範囲や武器使用範囲について拡大するとしている。国民の意見が割れるなかで現行のPKO協力法が成立し、その運用にあたっても慎重に議論を積み重ねてきた経過を重く受け止め、国会でしっかりと議論すべきである。

  5.  憲法及び国の基本政策に関わる重要課題について、国民は蚊帳の外におかれている。一部の有識者のみによる「安保法制懇」の議論をベースに案がまとめられ、さらに閣議決定に至る与党協議の過程についてマスコミ報道を通じ知るのみという事態は異常である。連合は、国民不在の議論の進め方に強く抗議するとともに、国会において様々な角度から国民を巻き込んだオープンかつ徹底的な議論を十分な時間をかけ行うことを求める。


以上