2014年05月16日
安保法制懇の「報告書」提出および安倍総理の「基本的方向性」についての談話
日本労働組合総連合会
事務局長 神津 里季生
- 2014年5月15日、総理の私的諮問機関である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」(略称:安保法制懇、座長:柳井 俊二国際海洋裁判所長)は、政府に「報告書」を提出した。これを受け、安倍総理は、「検討の基本的方向性」について記者会見を行った。安全保障は、憲法及び国の基本政策に関わる重要課題であり、極めて丁寧な国民的合意形成を経るべきものである。
- 「報告書」は、「必要最小限度の範囲の自衛権の行使には個別的自衛権に加えて集団的自衛権の行使が認められるという判断も、政府が適切な形で新しい解釈を明らかにすることによって可能」としている。時の政権が便宜的、意図的に本質的な解釈変更を行うことは立憲主義に反し容認できない。憲法は、公権力行使の限界を定めた規範であり、国民的合意が不可欠である。さらに、検討の進め方についても、政府・与党内の協議を中心とするプロセスであってはならない。
- わが国の安全保障を考えるにおいては、現行憲法の基本的理念とそれを支えてきた解釈の意味合いを常に明確にしておくことが不可欠であるが、昨日の安倍総理の会見では具体的なケースの説明に比重がおかれている。国民は憲法の平和主義の基本がなしくずしとなることに大きな不安を抱え、強い問題意識を持っているのであり、こうした点を明らかにするためにも、国会において国民世論と一体となったオープンかつ徹底的な議論を十分な時間をかけ行うべきである。
- 連合は、わが国をとりまく安全保障環境を冷静に見極めながら、立憲主義の基本のもと、平和主義をはじめとする憲法の三大原則の貫徹を期すとの立場から、組織内での議論を深めるとともに、国民的な議論の動向を注視していく。
以上