事務局長談話

 
2026年07月10日
個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律の成立に対する談話
日本労働組合総連合会
事務局長 神保 政史

1.データ利活用を優先するあまり個人の権利利益保護が大幅に後退しており遺憾
 7月10日、参議院本会議において個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律(以下、改正法)が可決・成立した。改正によりAI開発などを目的とする場合であれば、本人の同意なく、氏名や住所などが含まれる個人データの第三者提供を可能とする「統計作成等特例」の新設などが行われる。労働力不足の解消などに向け、デジタル技術の活用を積極的に推進する必要があるが、データの円滑な利活用を優先するあまり、個人の権利利益保護が大幅に後退しており遺憾である。

2.漏えい・不正利用防止、個人を識別できなくする措置など厳格な規制が不可欠
 改正法は参議院において、非公開の要配慮個人情報を「統計作成等特例」から除外する修正案が提出されたが否決された。これにより、原案通りすべての個人データが、AI開発などを目的とする場合であれば、個人情報取扱事業者などとの書面による合意により、本人の同意なく個人事業主や海外事業者にさえ提供可能となる。法施行までの間に、提供される個人情報を必要最小限とする措置、漏えい・不適正利用防止だけでなく、プロファイリング規制や、他の情報と照合するなどして特定の個人を識別できないようにする措置の確実な実施など、個人情報保護委員会規則による厳格な規制が不可欠である。また、国民が統計作成等の状況を容易に知り得る状態となるよう個人情報保護委員会において把握に努め、情報公表を徹底する必要がある。

3.恣意的な判断や濫用で個人の権利利益が侵害されないよう明確な基準が必要
 改正法は、①取得状況からみて本人の権利利益を害しないことが明らかな場合や、②公衆衛生の向上などのために相当の理由がある場合にも、個人情報の第三者提供について、本人の同意を不要とした。取扱事業者によるこれらの特例の恣意的な判断や濫用によって個人の権利利益が侵害されることのないよう、個人情報保護委員会規則において特例にもとづく個人情報の提供・利用を必要最小限とするとともに、具体的な範囲や判断基準を明確に定める必要がある。また、改正によって監視・監督業務の増加が見込まれる個人情報保護委員会の独立性や体制・機能強化が必要である。

4.個人の権利利益の保護に引き続き全力で取り組む
 産業構造変革への対応ならびに労働力不足の解消に向け、AI・IoTをはじめとするデジタル技術の活用を積極的に推進する必要がある。しかしその大前提として、国民の安心・信頼が確保されなければならない。連合は、委員会規則などの検討状況や改正法施行後の運用を注視するとともに、プライバシーをはじめとする個人の権利利益の保護に、引き続き全力で取り組んでいく。

以 上