2025年12月25日
「ビジネスと人権」に関する行動計画改定版の策定・公表に対する談話
1.行動計画改定版には評価すべき点もあるが、政策課題の記載は不十分
12月24日、政府はわが国の「ビジネスと人権」に関する行動計画改定版を公表した。2020年10月に行動計画が策定されて以降、わが国におけるビジネスと人権に関する取り組みは十分とは言えないものの進展している。今回の改定は、この間の取り組みや課題などを踏まえて行われたものであり、今後の優先分野の設定にステークホルダーの意見が一定程度取り上げられたことなど評価すべき点もあるが、具体的政策課題に関する記載は不十分である。
2.人権デュー・ディリジェンスの法制化に関する記載がないのは遺憾
課題の一つが人権デュー・ディリジェンス(人権DD)に関する記載である。欧米諸国で人権DDの法制化が進む中で、日本の対応が遅れれば、日本企業が労働者などの人権尊重責任を十分果たしていないと受け取られかねず、結果として取引上の不利益を被ることにもつながりかねない。改定版では、「欧米諸国で進む人権DDの実施や情報開示を義務化する法制度への対応」が課題として挙げられているだけであり、日本における人権DDの法制化に関する具体的な記載がないことは遺憾である。
3.国内人権機関の設置に関する記載は不十分
また、国内人権機関の設置に関する記載にも課題が残る。改定版では、「個別法に基づく人権救済の状況を見定めつつ、人権救済制度のあり方についての検討を継続」することが取り組みの方向性として示されているが、不十分であると言わざるを得ない。
大手メディア企業などにおける人権侵害事案が社会的にも注目される中で、実効的な救済へのアクセスを提供するためには、国内人権機関の創設による苦情受付機能を担保することが必要である。既に約120ヵ国が国内人権機関を設置していることや国連ビジネスと人権作業部会報告で設置が求められていることなども踏まえ、国内人権機関についての国際的な基準であるパリ原則に則り、政府からの独立性・中立性を担保した国内人権機関の設置に向けた具体的な検討を開始すべきである。
4.連合はステークホルダーとして社会対話と人権尊重に引き続き取り組む
行動計画の実施にあたっては、ステークホルダーとの不断の社会対話が欠かせない。連合は他のステークホルダーとも連携しつつ「ビジネスと人権に関する行動計画推進円卓会議及び作業部会」をはじめとする様々な対話の機会に積極的に参画するとともに、労働組合は企業活動における特別なステークホルダーであるとの認識に立ち、サプライチェーン全体での人権尊重の推進にも引き続き取り組んでいく。
以 上