事務局長談話

 
2024年06月19日
こども性暴力防止法の成立に対する談話
日本労働組合総連合会
事務局長 清水 秀行

1.犯罪歴を事業者などに提供する仕組みは慎重な運用が求められる
 いわゆる日本版DBSを含む「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(こども性暴力防止法)が6月19日、参議院本会議において全会一致で成立した。本法律により、学校や認可保育所といった学校設置者などに子どもへの性暴力などの防止措置を講ずることが義務化される。放課後児童クラブ、認可外保育所、学習塾などのうち認定を受けた事業者についても学校設置者などと同様の義務を負う。防止措置として、新たに「性犯罪前科の有無の確認」が含まれている。機微な情報である犯罪歴を扱うため、実施に向け極めて慎重な運用が求められる。

2.労働者が参画した場で、ガイドラインの策定が必要
 学校設置者や認定事業者などが行う「性犯罪前科の有無の確認」は、既に現職で働く人も含め、教育や保育など子どもに関わる業務に携わる人を対象に実施される。連合が求めた「個人情報への配慮」に関しては、申請時および犯罪歴があった場合には本人が関与する方法となったものの、本人が同意すれば犯罪歴という極めて機微な個人情報が学校設置者や認定事業者などに提供されることになる。情報の管理・廃棄の方法、情報の漏洩が発生した場合の対策など、ガイドラインを策定する際には労使が参画した場で慎重に検討する必要がある。また、安全確保措置の内容を定める際は、前科がなく「性加害のおそれあり」とされた人を含め、労働者の雇用や「職業選択の自由」などの権利が害されることがないよう、労働者保護をはかるための対策が不可欠である。

3.性暴力を防止する対策の強化と子どもの権利擁護のための第三者機関の設置を
 子どもへの性暴力は断じて許されるものではない。子どもに対する性犯罪の9割は初犯であり、日本版DBSのような再犯防止策だけでなく初犯を起こさせないための対策を強化すべきである。さらに、小児性愛症の周知、治療方法の研究促進・治療支援、再犯防止に向け性犯罪を起こしたすべての者を対象とする更生プログラムなどを実施する必要がある。また、すべての子どもを守り、子どもの権利を擁護するための、子どもコミッショナーのような独立した第三者機関の設置が求められる。連合は、子どもの権利を守り、子どもの最善の利益の実現に向け全力で取り組む。

以 上