この基金は、労働法における労働者の権利保護の水準引き上げ、実現に資する裁判活動を支援することを目的とする
この基金は、連合大阪加盟組織の組合員ないし援助実施時までに組合に加入する者が、以下のような訴訟を行うについて、これに係る費用の準備が困難な場合に貸付け援助を行う。
①労働者の権利に関し、これまでに司法判断がない、あるいは司法判断が定着していない事項を争点に含む訴訟
②労働者の権利に関する情勢に鑑みて、訴訟を通じて社会に問題提起することが適当と考えられる争点に含む訴訟
③その他、労働者の権利実現・救済のために、訴訟上の解決を図ることが重要であるにもかかわらず、経済的事情により特にこれが困難である場合
運用については連合大阪法曹団の協力を得て理事会を設置し、民主的に運営する。
2020年に1件、2021年には2件着手している。
2021年3月に申請があった「コロナ禍を理由とした解雇」については、5月に和解が成立し、貸し出した基金は全額返済された。
連合大阪
大阪市中央区大手前2-1-7 大阪赤十字会館5階